弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2009年4月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・仙台弁護士会・清藤恭雄弁護士の懲戒処分の要旨

処分理由・双方代理

懲 戒 処 分 の 公 告

 仙台弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

          

1 処分を受けた弁護士氏名 清藤恭雄 

登録番号 12847

事務所 仙台市青葉区片平

2 懲戒の種別  戒告  

3 処分の理由の要旨

被懲戒者は2006年3月30日死亡したAの葬儀の喪主を務めその相続財産を預かり保管中の懲戒請求者からAの相続人及び相続関係の調査を依頼され、Bを推一の相続人と判断してBにその旨通知した。被懲戒者は同年8月30日懲戒請求者からBに対するAの相続財産の引渡し並びに懲戒請求者において負担した費用の清算及び謝礼についての交渉等の委任を受けB及びその代理人弁護士と交渉したがその過程において同人らの所在が遠方であることから、懲戒請求者の承諾を得た上でBから相続財産の管理処分等の委任を受けてこれを行っていた。ところが相続登記の際、B以外にも懲戒請求者を含む数名もAの相続人であることが判明しその旨懲戒請求者及びBに通知したがBから引き続き遺産分割の協議の代理人となってほしい旨依頼された被懲戒者は懲戒請求者と協議しBを相手方とする上記の交渉の委任契約を合意解約し遺産分割に協力してほしい旨協力してほしい旨述べたが応じられなかったため2007年4月4日懲戒請求者に対し上記委任契約の解約通知書を送付し、同年5月15日懲戒請求者らに対しBの代理人として遺産分割を提案する旨の通知を行った被懲戒者が懲戒請求者から委任を受けた交渉等の事件と、その相手方であるBから委任を受けた遺産分割協議事件は同一当事者を含む当時者間における遺産の分配の問題であって同一事件にあたることからBの代理人に就任した被懲戒者の行為は弁護士法第25条第1号及び弁護士職務基本規定第27条第1号に違反し弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する
4、処分の効力の生じた日   2008年12月22日  2009年4月1日  日本弁護士連合会