弁護士自治を考える会
弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2009年6月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・第二東京弁護士会・早川明伸弁護士の懲戒処分の要旨
処分理由・内部通報情報を会社に提供
懲 戒 処 分 の 公 告
第二東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。
記
1 処分を受けた弁護士氏名 早川明伸
登録番号 33021
事務所 東京都千代田区内幸町1
中島経営法律事務所
2 懲戒の種別 戒告
3 処分の理由の要旨
被懲戒者はA社の内部通報者制度における外部通報窓口の担当弁護士であったところ2006年4月5日懲戒請求者から内部通報についての荷電を受けた
A社の内部通報者制度においては弁護士からA社への連絡は通報者氏名を匿名で行う扱いとなっていたが、被懲戒者は実名を通知した方が不正と訴える熱い思いが会社に伝わると思い、実名を通知するよう水を向けたところ懲戒請求者はもみ消されたるするのは困るとして実名を伝えることを承知した
そのため被懲戒者はA社に対し懲戒請求者の実名を通知したしかしながら被懲戒者は懲戒請求者から承諾を得るに際し懲戒請求者に対し実名を通知するのが例外であること実名を通知することによりどのような不利益が生ずるか等について説明しておらず、、また懲戒請求者による承諾は被懲戒者の呼びかけに応じたものであって自発的なものとは言えず、被懲戒者はかかる承諾が懲戒請求者の自発的かつ確定的な承諾であることを確認する手続きを取らなかった
被懲戒者のかかる行為は正当な理由があるものとは言えず外部通報保持義務に違反しており弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する
4 処分の効力の生じた日 2009年3月4日 2009年6月1日 日本弁護士連合会
A社の内部通報者制度においては弁護士からA社への連絡は通報者氏名を匿名で行う扱いとなっていたが、被懲戒者は実名を通知した方が不正と訴える熱い思いが会社に伝わると思い、実名を通知するよう水を向けたところ懲戒請求者はもみ消されたるするのは困るとして実名を伝えることを承知した
そのため被懲戒者はA社に対し懲戒請求者の実名を通知したしかしながら被懲戒者は懲戒請求者から承諾を得るに際し懲戒請求者に対し実名を通知するのが例外であること実名を通知することによりどのような不利益が生ずるか等について説明しておらず、、また懲戒請求者による承諾は被懲戒者の呼びかけに応じたものであって自発的なものとは言えず、被懲戒者はかかる承諾が懲戒請求者の自発的かつ確定的な承諾であることを確認する手続きを取らなかった
被懲戒者のかかる行為は正当な理由があるものとは言えず外部通報保持義務に違反しており弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する
4 処分の効力の生じた日 2009年3月4日 2009年6月1日 日本弁護士連合会
[公益通報者保護法ウイキ]
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%AC%E7%9B%8A%E9%80%9A%E5%A0%B1%E8%80%85%E4%BF%9D%E8%AD%B7%E6%B3%95
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%AC%E7%9B%8A%E9%80%9A%E5%A0%B1%E8%80%85%E4%BF%9D%E8%AD%B7%E6%B3%95