弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2009年10月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・大阪弁護士会・久保田徹弁護士の懲戒処分の要旨

処分理由・事件放置、依頼者に訴状を書かせる

 

懲 戒 処 分 の 公 告

 大阪弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

          記

1 処分を受けた弁護士氏名 久保田徹 

登録番号 13208

事務所 大阪府豊中市岡上の町4

とよなか法律事務所

2 懲戒の種別  戒告  

3 処分の理由の要旨

被懲戒者は懲戒請求者からA社を被告とする金217万円の損害賠償請求訴訟の提起を 依頼され2003年3月31日にこれを受任し着手金を受領した。被懲戒者は同年4月中旬ころ 懲戒請求者から訴状の草稿を受領し同年11月10日訴えを提起したが訴状の内容は 懲戒請求者から受け取った訴状の草稿の内容どおりといってよいものだった 被懲戒者は訴訟の提起を受任したのであるから速やかに訴えを提起するか訴状の 草稿に問題があるのであれば速やかにこれを指摘し懲戒請求者と協議すなどの対応 をしておらず訴状の草稿を受け取ってから約7か月後にほとんどそのままの内容の訴状 を裁判所に提出するに至ったものである 被懲戒者の上記の行為は弁護士職務基本規定第35条に違反し懲戒することが 相当である

4 処分の効力の生じた日  2009年6月8日 2009年10月1日  日本弁護士連合会