弁護士自治を考える会
弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2009年12月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・東京弁護士会・白木弘夫弁護士の懲戒処分の要旨
処分理由・自己破産事件を約1年半放置 (2) 破産申立事件で金融業者から過払い金約62万円あったが破産管財人には報告せず
自由と正義 2006年4月号 業務停止4月 個人再生事件の処理を事務員まかせにした
懲 戒 処 分 の 公 告
東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。
記
1 処分を受けた弁護士氏名 白木弘夫
登録番号 10070
事務所 東京都千代田区神田須田町1 しろき法律事務所
2 懲戒の種別 戒告
3 処分の理由の要旨
(1) 被懲戒者は2005年4月26日Aから自己破産及び免責申立事件を受任したが2006年12月14日まで 申立てをしなかった
(2) 被懲戒者は破産申立てを行う場合には債権債務の状況を正確に表示し破産管財人に対して 正確に説明することが要請sれるにもかかわらず貸金業者5社から過払い金63万9000円を回収した 事実を申立書に記載せず懲戒請求者である破産管財人と面談した際にも説明をしなかった
(3) 被懲戒者の上記行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき 非行に該当する
(4) 処分の効力の生じた日 2009年8月3日 2009年12月1日 日本弁護士連合会