弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2009年12月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・横浜弁護士会・高原将光弁護士の懲戒処分の要旨

処分理由・相談者のメモの裏に個人情報があった??

懲 戒 処 分 の 公 告

 横浜弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

          記

1 処分を受けた弁護士氏名 高原将光

登録番号 21863

事務所 横浜市中区住吉町

高原法律事務所

2 懲戒の種別  戒告  

3 処分の理由の要旨

被懲戒者は懲戒請求者から委任を受けた民事訴訟事件の手控用記録を作成するため既済で不要となった刑事弁護事件記録の裏面白紙部分を利用して書類を印刷し記録として編綴していた上記刑事弁護事件の記録の裏面白紙部分を利用したものには、詐欺被害者氏名等一覧表被疑者氏名、顔写真のコピー書面及び供述調書の一部等が含まれこれらは第三者の秘密や プライバシーに該当する内容であるにもかかわらず被懲戒者はそのことを失念し。2009年3月24日上記民事訴訟事件を合意により辞任した際、廃棄することなく上記刑事弁護事件の記録を利用した書類を含む手控用記録すべてを懲戒請求者に交付した被懲戒者の上記行為は弁護士法第23条及び弁護士職務基本規定第18条に違反し弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する

4 処分の効力の生じた日  2009年7月28日 2009年12月1日   日本弁護士連合会