弁護士自治を考える会
弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2010年6月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・福岡県弁護士会・上鶴和貴弁護士の懲戒処分の要旨
処分理由・不動産取引に関して利益相反行為
懲 戒 処 分 の 公 告
福岡県弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。
1 処分を受けた弁護士氏名 上鶴和貴
登録番号 26528
事務所 福岡市中央区大名 かみづる法律事務所
2 懲戒の種別 業務停止1月
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は学校法人Aから債務整理及び所有不動産の売買契約の交渉等の委任を受け2007年6月下旬から株式会社Bとの間で不動産売買交渉を行ったが同年7月27日解任された、その後B社からA法人に対し売買契約の成立を理由とする不動産の処分の禁止の仮処分が申し立てられたが、同申立てにつき被懲戒者は職務上知り得たA法人の背景や自らが関わったA法人とB社の売買契約に関する詳細な説明書を仮処分の疎明資料として作成してB社に交付しB社の仮処分申立書の作成についてもB社とメールでやりとりを行うなどして関与しさらに、2億円もの巨額の金員を自己で工面して仮処分の供託金としてB社に貸し付けるなどして、元の依頼者であるA法人の相手方B社のために職務を行った。被懲戒者の上記の行為は弁護士法第25条第1号及び弁護士法職務基本規定第27条第1項に違反し弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する、
4 処分の効力を生じた年月日 2010年2月22日 2010年6月 1日 日本弁護士連合会
弁護士職務基本規定
第二節 職務を行い得ない事件の規律
(職務を行い得ない事件)
第二十七条
第二節 職務を行い得ない事件の規律
(職務を行い得ない事件)
第二十七条
弁護士は、次の各号のいずれかに該当する事件については、その職務を行ってはならない。
一相手方の協議を受けて賛助し、又はその依頼を承諾した事件
二相手方の協議を受けた事件
一相手方の協議を受けて賛助し、又はその依頼を承諾した事件
二相手方の協議を受けた事件