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弁護士の懲戒処分を公開しています
1月24日付 官報で懲戒処分の公告の掲載がありました
本年2人目です
 
                      懲戒の処分公告
     弁護士法第64条の6第3項の規定により下記のとおり公告します。
                       記
1 処分をした弁護士会                  第一東京弁護士会
2 処分を受けた弁護士  氏名              加茂隆康
                                 登録番号15278
事務所東京都中央区銀座1伊ビル6階         加茂隆康法律事務所
3 処分の内容                          業務停止4月
4 処分が効力を生じた年月日
平成22年12月27日
平成23 年1月5日                      日本弁護士連合会
 
加茂隆康法律事務所ホームページは閉鎖されました
交通事故が専門の方のようでしたが専門家だからいろんな事があったようです
 
弁護士による交通事故被害者の2次被害裁判終結
 
 
業務停止4月の報道 2010 12月28日 アサヒCOM
 
「事故で寝たきり」とウソ、賠償請求 東京の弁護士

 第一東京弁護士会は27日、依頼人の交通事故の後遺症を誇張したとして
加茂隆康弁護士(61)を業務停止4カ月の懲戒処分とし、発表した。
 同弁護士会によると、加茂弁護士は2001年12月、交通事故の後遺症が
あるという都内(当時)の男性から損害賠償請求の依頼を受けた。
東京地裁に提訴する際、男性の介護は必要ないと知りながら
「ほとんど寝たきり状態」と主張し、本来請求できない
「将来の介護費(6400万円)」を盛り込んだという。
 訴訟では後遺症の程度が争点となり、加茂弁護士は、実際は同居していない
男性の母親が介護に専念しているよう装う書面などを提出。
ところが、被告の保険会社側から、男性と母親が歩いて買い物している様子を
撮影したビデオが証拠として提出され、うそが発覚した
 加茂弁護士は交通事故の損害賠償請求に関する著書が多く、ホームページには
「弁護士がつけば、賠償金額が数倍になることもまれではありません」と記している。
最近では裁判員裁判と死刑をテーマにした小説も執筆した。
 
ネットでのご紹介文
弁護士・加茂隆康は交通事故一筋に34年。
NHKほか、新聞各紙にも交通事故専門弁護士として多数とりあげられています。
「交通事故紛争」(文春新書)、「交通事故賠償」(中公新書)など著書も多く、交通事故でお困りの
ために、精力的な活動を続けています。
「保険会社から提示された示談金額が適正なのか、わからない」、「賠償金額の相場は?」と
お悩みの方は、示談の前に、ぜひ解決事例をご覧下さい。弁護士がつけば、賠償金額が数倍に
なることもまれではありません。
当事務所は死亡・重傷事故などの高額損害賠償請求事件を得意としています。
法律相談では、豊富な経験と資料をもとに、あなたの賠償交渉の行方を、わかりやすい言葉で、
懇切丁寧にご説明いたします。
気になる弁護士費用についても、ご相談に応じます。あなたの保険には「弁護士費用担保特約」
がついていませんか? イエスなら、保険会社が弁護士費用をあなたの代わりに出してくれます。
当ホームページが交通事故でお悩みのあなたにとって、一条の光となることを願っています。
 
元気な被害者でも寝たきりなったとしなさいと
そうすればたくさん補償金もらえますと
弁護士が知恵をさずけてくれる
とっても依頼者にとっていい弁護士さんです。
 
 
業務停止 15278 弁護士 加茂 http://www.nichibenren.or.jp/bar_search/font/E12A.png 第一東京

会員情報
氏名かな かも たかやす
氏名 加茂 http://www.nichibenren.or.jp/bar_search/font/E12A.png
性別 男性
懲戒 業務停止 2010年12月27日 〜 2011年04月26日

事務所情報
事務所名 加茂http://www.nichibenren.or.jp/bar_search/font/E12A.png康法律事務所