弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2011年7月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・東京弁護士会・小林正明弁護士の懲戒処分の要旨
処分理由・報道
東京弁護士会は4月12日納骨施設事業への出資金名目で預かった額面3000万円の小切手を兵庫県西宮市の男性に返還しなかったなどとして小林正明弁護士(64)を業務停止1年6月の懲戒処分とした。同会によると小林弁護士は2007年7月京都市の宗教法人が所有する納骨堂の使用権販売事業で男性に出資を要請事業がとん挫した場合全額を返す条件で小切手を受け取った事業は実現せず返還の求めにも応じなかった
東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。 記
1 処分を受けた弁護士氏名 小林正明
登録番号 18118
事務所 東京都港区芝 弁護士法人武蔵総合法律事務所
2 懲戒の種別 業務停止1年6月
3 処分の理由の要旨
(1)被請求者は2007年7月21日懲戒請求者Aから多額の負債を抱え紛争の渦中にあった宗教法人の納骨堂の購入資金として3000万円の預金小切手を預かったところ預かり金の趣旨に反する支出をした。その後被懲戒者はAから預かり資金の返還請求を受けたのに対し確約書を交付する等して返還を約束しながら履行しなかった。
(2)被懲戒者は自己が居住する建物の賃料について賃借人の連帯保証をしていたところ賃借人である懲戒請求者株式会社Bから建物明け渡し及び賃料の支払いを求める訴訟を提起された、被懲戒者は上記訴訟において2009年4月17日和解金を支払う能力がなかったにもかかわらず割賦払いにしたり支払い時期を遅らせるなどの誠実な対応をせずに支払い可能なものとB社を過信させて900万円を支払う旨を含む訴訟上の和解をし和解金を支払わなかった。
(3)被懲戒者は事務所及び住所を変更したにもかかわらず弁護士会及び日本弁護士連合会に対する変更の届け出を怠った。
(4)被懲戒者の上記行為は弁護士法第29条及び弁護士職務基本規定第34条に違反し弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する
4 処分の効力を生じた年月日 2011年4月12日 2011年7月1日 日本弁護士連合会
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