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                          愛知弁護士会
 

土地取引汚職の元弁護士、二審も有罪 名古屋高裁判決

 代理人を務めた不動産取引で交渉相手の業者側から200万円をもらったとして、弁護士法違反(汚職行為)などの罪に問われた愛知県弁護士会の元弁護士鈴木順二(みちじ)被告(63)の控訴審判決で、名古屋高裁は27日、懲役2年、執行猶予4年などとした一審判決を支持し、原告側控訴を棄却した。
鈴木被告は上告する方針。
 鈴木被告側は「受け取ったのは一方的に渡された100万円で、謝礼の認識もなかった」と主張していた。志田洋裁判長は「200万円を渡したとする相手方業者の証言は信用できる」とした上で、認識について「いったん断りながらも、その趣旨を
尋ねることなく受け取ったのは、趣旨を理解していたことを示している」と指摘した。
 一審判決によると、鈴木被告は愛知県刈谷市の土地取引で、立ち退きを予定する借地人の代理人として土地所有者の不動産会社社長らと交渉し、成立直後の2007年5月、社長側の業者から200万円を受け取った。また、弁護士報酬の一部を隠し、08年までの3年間で所得税5300万円を脱税した。 
 
弁護士懲戒非行専門です
この弁護士は地上げされる側からの依頼を受け,地上げする会社に行って
賄賂を貰いそして会社の顧問に就任したという依頼者を裏切った弁護士です
高裁でも有罪となりました
しかし懲戒処分はありません。
鈴木順二元弁護士は先に退会届を出しましたのでもう弁護士ではないと
愛知県弁護士会は処分はしません
また刑事事件で有罪を受ければ自動的に弁護士登録はなくなります
今のところは個人の都合で退会届を出して認められたというだけです
有罪になっても愛知県弁護士会はもう弁護士ではないから知りませんと
言う事で非行弁護士の人数には入りません。
 
鈴木順二弁護士、起訴。退会届提出
 
鈴木順二被告に裁判官があなた弁護士ですか