管理口座から預金引き出す 広島弁護士会が除名処分
2011.11.2 21:57
広島弁護士会は2日までに、行方不明になった男性の財産を管理する口座から預金を不正に引き出したとして谷口玲爾弁護士(64)を除名処分にした。処分は10月31日付で、弁護士資格を2日以降、3年間失う。
弁護士会によると、谷口元弁護士は平成17年11月、男性の財産を管理する「不在者財産管理人」に選任された。18年1~12月と22年2~3月、管理する口座からそれぞれ1967万円と593万円を勝手に引き出し、不正が発覚しないよう偽造した通帳の写しを裁判所などに提出した。一部は返金されたが、約400万円の行方が分かっていない。
谷口元弁護士は弁護士会の聞き取り調査に応じなかったが、書面で不正を認めた。
愛知、大阪、福岡に続いて広島も依頼人のお金を盗った弁護士に除名処分が出ました
こんなんばっかりですしかも左翼ばっかりがこんなんですわ
裁判所から選任された財産管理人や後見人の不正です
いったい誰を信じたらいいのでしょうか
弁護士は金にだらしないのですから、私は弁護士会などがお金の管理する口座を作れとずっと言っています
弁護士個人の口座に依頼人お金の管理はさせるべきではありません
この弁護士は一時、行方不明になっていたようです
過去にこの弁護士は懲戒処分を受けています
事件放置ですが、一人裁判をしたというとんでもない弁護士でした
やはりこういう弁護士は再び犯罪行為をするのです、
広島の弁護士が1億円の不正で行方不明
まこと法律事務所、今枝仁。この人が引き継ぐしかないでしょう。
光市母子殺害事件の弁護団のお一人
懲戒処分の公告
広島弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので
懲戒処分の公告及び公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
記
1 懲戒を受けた弁護士
氏名 谷 口 玲 爾 登録番号 18899
事務所 広島県広島市中区織町
まこと法律事務所
2 懲戒の種別 業務停止2月
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は2006年ころ懲戒請求者からその関係者を原告とする訴訟の依頼を受けたが訴状を裁判所に提出したと偽りさらにこれを裏付けるため提出していない訴状の写しまで懲戒請求者に交付した。
その後被懲戒者は懲戒請求者に対し裁判所から弁論期日が指定され被告から答弁書が
提出されたと虚偽の報告を重ね、裁判所名、事件番号、事件名が付され、実在する
弁護士名で偽造した答弁書を送付した
被懲戒者の上記行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき
非行に該当する
4 処分の効力の生じた日
2009年5月21日
2009年10月1日 日本弁護士連合会
広島弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので
懲戒処分の公告及び公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
記
1 懲戒を受けた弁護士
氏名 谷 口 玲 爾 登録番号 18899
事務所 広島県広島市中区織町
まこと法律事務所
2 懲戒の種別 業務停止2月
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は2006年ころ懲戒請求者からその関係者を原告とする訴訟の依頼を受けたが訴状を裁判所に提出したと偽りさらにこれを裏付けるため提出していない訴状の写しまで懲戒請求者に交付した。
その後被懲戒者は懲戒請求者に対し裁判所から弁論期日が指定され被告から答弁書が
提出されたと虚偽の報告を重ね、裁判所名、事件番号、事件名が付され、実在する
弁護士名で偽造した答弁書を送付した
被懲戒者の上記行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき
非行に該当する
4 処分の効力の生じた日
2009年5月21日
2009年10月1日 日本弁護士連合会