1.被後見人の25年も居住していた自宅は、居住不動産なので売却許可を裁判所から得なければ売れないが、適法な手続を一切取らずに売り払ってしまったこと。
2.自宅にあった荷物等が所在不明になってしまっていること。
3.多数の株式の配当金の受領手続を怠って、時効にして消滅させたこと。
4.被後見人の預貯金を第三者に謝礼という名目で贈与したこと。また、実態のない名目で第三者に月五万円贈与するとの契約書をつくり、約600万円を現実に贈与したこと。その結果合計約700万の損害になったこと。
5.被後見人の入所していた老人ホームへの支払を半年近くも怠ることが何度もあり、数ヶ月怠るのはしょっちゅうで、ひどいときになると数ヶ月間、被後見人の老人ホーム管理口座に数百円しか口座の残高にお金がないときも何度もあり、余りにもだらしがないこと。
6.被後見人は公的年金を納めてきていたので、何らかの金額を社会保険庁から年金などとして受け取る権利があったのに、後見人は調査や手続を行わず、一円も公的年金をもらわないまま死亡したこと。(弁護士会綱紀委員会は問題ないと認定。)
7.老人ホームとの連絡を適切に取らなかった為、介護保険料を十数回も未納させる結果となった上、それによって督促手数料も生じ、それも被後見人の損害となったほか、未納期間が余りに長すぎて被後見人の介護給付などが一時停止扱いになっていた可能性が高いこと。(橋本公裕はこの未納も知らないと答え、老人ホームのせいにしており、弁護士会綱紀委員会もそれを認めており、めちゃくちゃな審理。)
8.裁判所が後見人に対する報酬付与審判をしたことによって生じた報酬請求権について、被後見人本人が死亡したことにより、引き出す権限がないのに、相続人等に承諾を得ることなく、預金から引き出したこと。(弁護士会綱紀委員会は権限がないが処分を躊躇するものだと議決して、懲戒事由にあたらないと言っている。躊躇とはいったい何ですか。)
9.正しく後見開始時財産目録をつくらなかったこと(少なくとも一千万近い金額が、後見開始時財産目録に齟齬がある状態であること)。
10.死亡時財産目録の送付を死亡から2年半以上経ってから相続人にしたが、それまではしなかったこと。なお、財産状況の連絡は死亡から2ヶ月以内に相続人にすると法定されている。(これについて、弁護士会綱紀委員会は懲戒事由にあたると議決したが、弁護士会懲戒委員会は何も述べずに懲戒議決の根拠から外した。)
11.後見人は長期間、死亡時財産目録をつくらなかったため、財産状況不詳により、相続人は5回も相続放棄の承認または期間伸張の申述をしなければならなかったこと。
12.遺言執行者選任を自分で申し立てておきながら、遺言執行者として弁護士が選任されると、直ちに即時抗告したこと。また、遺言執行者が選任されたとたん、遺言執行者に対し解任の申立を行い、それが却下されるやいなや即時抗告したこと。これらによって橋本公裕が遅くさせている相続手続の進捗がさらに遅れたこと。
13.手続を進める為に必要といって自ら遺言執行者の選任を申し立てたのに、遺言執行者として選任された弁護士からの連絡は長期間無視し続けたこと。
14.東日本大震災の後は、裁判所からの連絡も無視し続けるようになり、最終的に法律事務所に裁判所職員を派遣させて現場を確認させるような事態にさせるほど多大な事務負担を他人にかけさせたこと。また、福島県弁護士会から処分されたとたん、裁判所と連絡が取れるようになったこと。なお、事務所は、いわき駅よりもはるかに高い場所にあり、津波被害はない。
15.裁判所からの文書送付などがされても気付かなかったなどと平気でいうこと。
16.小学生の者について、同人は違法な不動産売却を承諾していたなどという嘘を弁護士会綱紀委員会に主張したこと。
17.家裁から期日が定められると、直前に体調不良や行けない都合が生じたといって期日変更を申し出るなど、極限まで遅くする牛歩戦術を取り続けていること。