弁護士自治を考える会
弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2012年4月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・大阪弁護士会・上西裕久弁護士の懲戒処分の要旨
処分理由・年末年始の休みを計算に入れてなく控訴期間が満了した
懲 戒 処 分 の 公 告
大阪弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。
1 処分を受けた弁護士氏名 上西裕久
登録番号 15675
事務所 大阪市中央区南船場7 上西裕久法律事務所
2 懲戒の種別 戒 告
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は懲戒請求者から受任した賃借権不存在確認請求訴訟について敗訴し2009年12月24日判決正本の送達を受けた、被懲戒者は同事件において懲戒請求者の紹介者であるAを通じて連絡及び報告を行っていたところ、同日26日Aが経営する会社宛てに判決正本の写しを送付したが、懲戒請求者にこれを送付せず、控訴期間の説明もしなかった。その結果懲戒請求者がAから判決正本の写しを受領したのは控訴期間満了日である2010年1月7日夕方であり懲戒請求者が控訴することなく控訴期間が経過した。
被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規定第44条に違反し弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する
4 処分の効力を生じた年月日 2012年1月18日 2012年4年1日 日本弁護士連合会
弁 15675