弁護士覚せい剤所持の有罪確定へ
最高裁第2小法廷(須藤正彦裁判長)は20日までに、覚せい剤取締法違反(所持)の罪に問われた大阪弁護士会の弁護士久万知良被告(72)の上告を棄却する決定をした。懲役1年、執行猶予3年の1、2審判決が確定する。18日付。弁護士法の規定により、判決確定弁護士資格を失う。
弁護側は「覚せい剤所持事件の容疑者から依頼を受けて現場に行ったところ、容疑者が警察の職務質問から逃走するために車を暴走させ、同乗していた被告のかばんに無理に薬物を入れた」と無罪を主張した。
1審大阪地裁は「容疑者から求められて預かった経緯があるとしても、現役の弁護士が覚せい剤を所持した犯行は厳しい非難に値する」と指摘。一方で積極的な所持ではない点や弁護士資格を失う見込みを理由に刑の執行を猶予し、2審大阪高裁も支持した。
1、2審判決によると、被告は2010年10月、大阪市北区の路上に停車中の乗用車内で覚せい剤約4グラムを所持した。
大阪弁護士会は今月5日、着手金をめぐる別のトラブルで被告を業務停止2カ月の懲戒処分にしている。(共同)
[2012年6月20日18時25分]
さようなら~クスリの久万さん。
東の宮本孝一、西の久万さん!久万さん陥落です。
大阪弁護士会は懲戒処分するようなコメントを出していましたが有罪確定で弁護士資格がなくなり懲戒処分での弁護士界追放とはしないようです除名処分ならまた懲戒委員会を開かねばなりませんし大阪弁護士会で除名になった弁護士としてカウントされますから、ここは何もしないでいる方がいいといういつもパターンでしょう
2010年から文句言うてますが・・・
5回目の懲戒処分
過去の懲戒処分(最初の懲戒処分は昭和の時代です)
弁護士氏名: 久万知良
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登録番号
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22374
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所属弁護士会
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大阪
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法律事務所名
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懲戒種別
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戒告
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懲戒年度
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2001年11月
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処分理由の要旨
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刑事事件で被告人が無罪を主張、だが無罪の主張の弁護活動をしなかった
詳細リンク: |
弁護士氏名: 久万知良
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登録番号
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22374
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所属弁護士会
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大阪
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法律事務所名
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久万法律事務所
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懲戒種別
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業務停止1月
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懲戒年度
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2006年9月
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処分理由の要旨
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刑事弁護人で接見の際、共犯者の氏名を言わないようグループの名前を黙秘するように言った
詳細リンク: |
弁護士氏名: 久万知良
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登録番号
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22374
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所属弁護士会
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大阪
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法律事務所名
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久万法律事務所
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懲戒種別
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業務停止1月
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懲戒年度
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2009年12月
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処分理由の要旨
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利害対立する双方からの事件受任
詳細リンク:https://jlfmt.com/2009/12/25/28372/ |