横内淑郎弁護士(第一東京)は4回目の懲戒処分(業務停止4月)を6月26日に受けました。 既に官報にも掲載されました
懲戒の処分公告
弁護士法第64条の6第3項の規定により下記のとおり公告します。
記
1 処分をした弁護士会 第一東京弁護士会
2 処分を受けた弁護士氏名 横内 淑郎
記
1 処分をした弁護士会 第一東京弁護士会
2 処分を受けた弁護士氏名 横内 淑郎
登録番号 16690
事務所 横内法律事務所
東京都港区虎ノ門
3 処分の内容 業務停止4月
4 処分が効力を生じた年月日
平成24年6月26日平成24年7月2日本弁護士連合会
東京都港区虎ノ門
3 処分の内容 業務停止4月
4 処分が効力を生じた年月日
平成24年6月26日平成24年7月2日本弁護士連合会
横内淑郎弁護士は依頼者各位にお詫びとお願い、と対応策、そして懲戒処分への不満を出されています。
依頼者各位
(前段略) 平成24年6月29日
横内淑郎
当職は6月26日を持って第一東京弁護士会から業務停止4か月という処分を受けました。以下にご説明するとおり全くの事実無根であり「冤罪」ですので徹底的に争う所存ですが業務停止中は業務が一切できません。ご迷惑をお掛けして誠に申し訳ございません
業務停止期間が満了するまでの間の諸手続きは、当職と旧知の間柄である弁護士猪野雅彦先生(下記に事務所を記載します)に委ねたいと思います。各位のもとに猪野弁護士に対する委任状をお送りすることになると思いますが委任の手続きについては猪野弁護士の指示をお聞きください。なお各位におかれて別に弁護士を選任したいとのご意向がおありの方はお知らせください。
猪野弁護士に委ねるのは外部的に代理人であることを表示する場合ですが、それまでの書面(原稿)づくりや資料調整等は当職が従来どおり担当することで猪野弁護士の了解を得ています。ご連絡は従来とおり当職事務所宛で結構です。
私にご連絡頂いた事項は猪野弁護士に連絡をして事件処理に当たります猪野雅彦弁護士【第二東京弁護士会】 住所 電話番号
やはり弁護士は業務停止になっても後のことをきっちりして業務を中断されます。猪野先生よろしくお願いいたします!!
猪野先生には迷惑を掛けないよう書面や原稿は今までとおりに横内先生がおやりいただけるそうです。連絡も横内事務所で良いそうです????????
えええっ!これじゃ業務停止じゃないやん、横内先生
ご自身で業務停止期間中は一切業務ができませんとお書きですが
業務停止中は書類にも触れてはいけないのじゃなかったのでしょうか、猪野先生の名義で仕事するようにも聞こえますが?
第一東京もこういう具合に業務停止でも弁護士業務ができるようにしてあげてるんでしょうね。ベテランですし、仲間ですから
これも暗黙の了解というのでしょうか。一弁も知らないとは言えないわな~
結局、弁護士の業務停止というのはいいかげんなもんなんですよね
横内先生!冤罪をはらして一弁懲戒委員会と闘ってください
応援はしませんが・・・・
横内淑郎弁護士 懲戒処分について依頼者のみなさまへのご報告!