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弁護士自治を考える会
弁護士の懲戒処分を公開しています。20128月号 自由と正義に掲載された弁護士懲戒処分の要旨
東京弁護士会の田川貴浩弁護士の懲戒処分の要旨
処分理由・業務停止中の業務
3回目の懲戒処分・1回目は業務停止2年を受け日弁連で業務停止1年に変更、その後すぐに戒告処分を受け。今回は業務停止6月の処分
懲 戒 処 分 の 公 告

東京弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下の通り通知を受けたので懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する

1 懲戒を受けた弁護士氏名 田川貴浩  登録番号 23203

事務所 東京都千代田区麹町 麹町綜合法律事務所

2 処分の内容  業務停止6月

3 処分の理由

(1)  被懲戒者は2008年12月から2009年1月懲戒請求者の父親Aの紹介により懲戒請求者から同人が賃借する事務所について賃貸人に立ち退き料を請求する交渉を受任した。その後、被懲戒者は2010年3月12日に業務停止を受けその効力が及んでいたにもかかわらず、被懲戒者の法律事務所において同年3月17日同事務所に所属する弁護士2名と共に上記交渉の場に出席し同月30日上記交渉をおこなった

(2)  被懲戒者は同年9月15日懲戒請求者に対し上記交渉の弁護士報酬として945万円の支払を打診したが同月27日懲戒請求者から報酬を支払う意思はない旨の通知を受けた。

業務停止2年→1
 
弁護士氏名: 田川貴浩
登録番号
23203
所属弁護士会
東京
法律事務所名
田川綜合法律事務所
懲戒種別
業務停止1年
懲戒年度
20107月 自由と正義への掲載月
処分理由の要旨
報酬の過大請求
当時の新聞報道 業務停止2年 (後日1年に変更)
 
弁護士氏名: 田川貴浩
登録番号
23203
所属弁護士会
東京
法律事務所名
永田町綜合法律事務所
懲戒種別
戒告
懲戒年度
20115
処分理由の要旨
業務怠慢、上告理由書を書かなかった