弁護士自治を考える会
弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2012年9月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・横浜弁護士会・小泉萬里夫弁護士の懲戒処分の要旨
処分理由・報道
横浜弁護士会:高額着手金請求の弁護士を業務停止 /神奈川
横浜弁護士会は28日、不当に高額な着手金を請求するなどしたとして小泉萬里夫弁護士(71)を業務停止1カ月の懲戒処分にした。 同会によると、小泉弁護士は08年7月、建物の賃貸契約存在確認訴訟を起こした東京都町田市の男性の代理人となったが、同会報酬規程の計算方法による着手金の倍以上となる約1500万円を請求。代理人の委任契約書を作成せず、解任後も着手金全額が支払われるまで訴訟記録の返還を拒否した。 同会の懲戒委員会に事実関係を認めたうえで「事務員が計算した」と話しているという。
懲 戒 処 分 の 公 告
横浜弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。
1 処分を受けた弁護士氏名 小泉萬里夫
登録番号 12523
事務所 横浜市中区 小泉萬里夫法律事務所
2 懲戒の種別 業務停止1月
3 処分の理由の要旨
(1) 被懲戒者は懲戒請求者から2008年6月27日建物の賃料等に関する訴訟事件の依頼を受けたが委任契約書を作成しなかった。また被懲戒者は懲戒請求者の委任を受けて2008年12月25日上記建物及び備品の損壊に関する告訴を行ったが委任契約書を作成しなかった。
(2) 被懲戒者は合理的な根拠なく上記訴訟事件の着手金を1544万5927円、上記告訴事件の報酬を168万円とし2009年5月12日懲戒請求者に対して内容証明郵便を発送して着手金残金及び告訴報酬等として1212万5927円の支払を請求した。
(3) 被懲戒者は懲戒請求者に対し上記通知書において上記1212万5927円の支払があるまで預り記録の返還を拒否する旨通知し預り記録の返還をしなかった。
(4)被懲戒者は被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規定第24条第30条及び第45条弁護士の報酬に関する規程第2条に違反し弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する
4 処分の効力を生じた年月日 2012年6月28日 2012年9月1日 日本弁護士連合会