弁護士の懲戒処分を公開しています。2012年11月号 自由と正義に掲載された弁護士懲戒処分の要旨
東京弁護士会の岩井昇二弁護士の懲戒処分の要旨
懲 戒 処 分 の 公 告
東京弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下の通り通知を受けたので懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 懲戒を受けた弁護士
職務上氏名 岩井昇二
登録番号 11522
氏名 武田昇二
東京都港区海岸1 岩井法律事務所
2 処分の内容 戒 告
3 処分の理由
被懲戒者は2008年2月13日弁護士である懲戒請求者に対し損害賠償請求訴訟を提起し上記訴状及び準備書面において「被害者を食い物にした卑劣極まる弁護士の犯罪である」「ペテン師や事件屋の手口そのものである」等と懲戒請求者らを誹謗中傷する内容を記載した。被懲戒者の上記行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する
4 処分の効力を生じた年月日 2012年8月8日 2012年11月1日 日本弁護士連合会
弁護士氏名: 岩井昇二
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登録番号
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11522
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所属弁護士会
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東京
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法律事務所名
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懲戒種別
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業務停止10月
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懲戒年度
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2000年9月
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処分理由の要旨
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依頼者の意思確認なしで訴訟提起
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