弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2012年11月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・札幌弁護士会・小門立弁護士の懲戒処分の要旨

処分理由・事件放置

懲 戒 処 分 の 公 告

札幌弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

1 処分を受けた弁護士氏名 小門立

登録番号 15588

事務所 札幌市中央区大通西 小門立法律事務所  

2 懲戒の種別   戒 告

3 処分の理由の要旨

被懲戒者は懲戒請求者から債務整理を受任し、弁護士報酬20万円を受領した。被懲戒者は2004819日、自己破産せざるを得ないとして各債権者に受任通知を発送したが、懲戒請求者から解任された2008910日までの4年以上の間、自己破産の申し立てを行わなかった

被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規定第35条に違反し弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する
4 処分の効力を生じた年月日  201289日  2012111日   日本弁護士連合会