弁護士自治を考える会
弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2012年11月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・東京弁護士会・正野嘉人弁護士の懲戒処分の要旨
処分理由・会費滞納 貸金業の会社に口汚いFAXを送ったという懲戒事由です
懲 戒 処 分 の 公 告
東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。
1 処分を受けた弁護士氏名正野嘉人
登録番号 19816
事務所 東京都中央区日本橋小伝馬町 正野嘉人法律事務所
2 懲戒の種別
3 処分の理由の要旨 戒 告
被懲戒者は債務整理を受任し債権者である懲戒請求者と交渉を行っていたところ2010年9月10日から同月28日までの間に3回にわたり口汚い表現で懲戒請求者を罵倒する内容のファクシミリを送信した。被懲戒者の上記行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する
4 処分の効力を生じた年月日 2012年8月8日 2012年11月1日 日本弁護士連合会
弊社は対象弁護士より貸金債権交渉事案において『いいかげんにしろ!!』『くそ会社』『調子にのるんじゃねえ~』『分かったか?ボケ!!!』など社会通念上許容される通知表現から著しく逸脱した内容が記載された書面の送信を受けました。弊社は対象弁護士の当該行為は弁護士法第56条に定める品位を失うべき非行に該当するものであると考え弁護士法第57条及び同58条に基づく懲戒処分を請求しました。
平成22年12月9日