弁護士自治を考える会

201211月号 自由と正義に掲載された弁護士懲戒処分の要旨

第一東京弁護士会の山崎宏征弁護士の懲戒処分の要旨 
処分理由・墓の使用権をめぐるトラブル、依頼者の意思確認せず。訴訟能力が否定され訴訟は却下となった
 

懲 戒 処 分 の 公 告
第一東京弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下の通り通知を受けたので懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 懲戒を受けた弁護士氏名       山崎宏征
登録番号        20891
事務所     東京都文京区春日  東京経済綜合法律事務所
2 処分の内容      戒 告
3 処分の理由
被懲戒者は2007118日懲戒請求者の母A及び懲戒請求者の妹Bの訴訟代理人として懲戒請求者らに対して墓所使用権の確認を求める訴訟を提起した。上記訴訟の紛争の実態はAの財産管理をめぐるBと懲戒請求者の争いであり、その請求内容も単純、簡単な争いではなく、またAは高齢で保佐の審判を受けた後、脳梗塞により長期間入院していた。これらの事情に鑑みると被懲戒者は訴訟の提起にあたり直接Aに会って委任の意思及び訴訟能力の有無を確認すべきであった。しかし被懲戒者はこれを怠りBを通じてAの訴訟委任状を受け取るだけで上記訴訟を提起した。その結果訴訟はAの訴訟能力が否定され却下された。被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規定第22条及び第74条に違反し弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する
4 処分の効力を生じた年月日 2012727日 201211月1日   日本弁護士連合会
 
弁護士職務基本規定
(依頼者の意思の尊重)
第二十二条 弁護士は、委任の趣旨に関する依頼者の意思を尊重して職務を行うものとする。
2 弁護士は、依頼者が疾病その他の事情のためその意思を十分に表明できないときは、適切な方法を講じて依頼者の意思の確認に努める 
(裁判の公正と適正手続)
第七十四条 弁護士は、裁判の公正及び適正手続の実現に努める。