弁護士自治を考える会
弁護士の懲戒処分を公開しています
201211月号 自由と正義に掲載された弁護士懲戒処分の要旨
愛知県弁護士会の金森将也弁護士の懲戒処分の要旨
 
処分理由・依頼者との協議が不足
懲 戒 処 分 の 公 告 
愛知県弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下の通り通知を受けたので懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 懲戒を受けた弁護士氏名  金森将也
登録番号        29629
事務所     名古屋市中区丸の内   つばさ総合法律事務所
2 処分の内容      戒 告
3 処分の理由
被懲戒者は2009118日懲戒請求者から懲戒請求者及び別件の依頼者Aらを被告とする貸金返還請求訴訟を受任した。上記訴訟ではAに対する訴え取り下げ後Aが証人として採用された。被懲戒者は同年826日までには懲戒請求者とAとの間に別途金銭をめぐる紛争があることを知り両者の利害対立から懲戒請求者に不利な証言がなされることを想定し得たにもかかわらずAが呼出し証人であること等から証拠調期日に出頭しないであろうと判断してAに対する反対尋問の準備をしなかった。また被懲戒者は懲戒請求者に対してAから別件を受任しており信頼関係が維持できなければ解任できること、あるいは利害対立により鮮明になれば訴訟代理人を辞任する可能性もあること等、被懲戒者が訴訟遂行を継続した場合のリスクも説明しなかった、そして被懲戒者は同年98日の証拠調期日にAが出頭して主尋問で懲戒請求者に不利な証言を行った後、懲戒請求者の了解を得ずに突然、裁判所に対して辞任を申し出た。被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規定第36条に違反し弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する
4 処分の効力を生じた年月日 201288日 201211月1日   日本弁護士連合会
(事件処理の報告及び協議)第三十六条
弁護士は、必要に応じ、依頼者に対して、事件の経過及び事件の帰趨に影響を及ぼす事項を報告し、依頼者と協議しながら事件の処理を進めなければならない。