<詐欺罪>元弁護士を追起訴 成年後見人制度を悪用
毎日新聞 111()2138分配信
 成年後見人制度を悪用して現金をだまし取ったとして逮捕、起訴された元九州弁護士会連合会理事長で元弁護士の島内正人被告(66)=北九州市小倉北区=について、福岡地検が詐欺罪で追起訴していたことが分かった。追起訴は昨年12月27日付。だまし取ったとされる金額は計4400万円となった。

 起訴状によると、島内被告は10年9月~11年10月、北九州市内の女性(65)の成年後見人の弟(61)に、「女性の財産の一部を私が管理する必要がある」などとうそを言い、計2600万円を自分名義の銀行口座に振り込ませたとされる。島内被告は女性の成年後見監督人だった。

 女性の弟は島内被告に総額4400万円を振り込んでおり、うち1800万円分について地検は昨年11月に詐欺罪で起訴していた。島内被告は逮捕後、自己破産手続きの開始が確定。同12月、弁護士法の規定で弁護士資格を失った。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20130111-00000115-mai-soci                                             
 起訴は業務上横領ではなく詐欺罪です。高橋浩文(福岡)も詐欺罪で懲役14年の1審判決でした。福岡県弁護士会は一昨年から逮捕者が相次ぎました。これでは福岡県詐欺師会に名前を変えたらいかがでしょうか。新聞では島内弁護士は自己破産を申請して弁護士資格が無くなったと書いてありますが1月10日現在の日弁連弁護士検索ではまだ登録されています。福岡県弁護士会はいつものように使い込みで逮捕されたら仲間の弁護士が自己破産の申請の手伝いをして被害者の支払をしなくていいようにします。高橋浩文弁護士は自己破産申請してから発表しました。いくら被害者救済しますというようなことを弁護士会が言ってもウソだということが分かります。法的に問題ないとしかいいません。まともに被害者のことなど弁護士会は考えていません。しかもまたまた、弁護士会長のいいかげんな談話が立証されました。除名処分を含め弁護士懲戒処分をするといいながら、また仲間の弁護士が自己破産の仕事を受けて逃がしてしまいました。
2013年1月12日現在まだ弁護士登録があります
13061
弁護士
島内 正人
福岡県
 
会員情報
氏名かな
しまうち まさと
氏名
島内 正人
性別
男性
 
事務所情報
事務所名
島内正人法律事務所
郵便番号
8030816
住所
福岡県北九州市小倉北区金田2-5-6 喜多第2ビル201
掲載している弁護士情報は2013110日現在のものです
11月2日 福岡県弁護士会会長談話
(島内正人弁護士が詐欺容疑で逮捕されて会長の談話)
当会会員の逮捕についての会長談話 


 本日、当会の島内正人会員(北九州部会)が詐欺の容疑で逮捕されましたことは誠に遺憾です。 当会は、同会員について成年後見監督人の立場を利用して成年後見人が管理する成年被後見人の財産を詐取したことを理由として、平成24年10月25日、会立件で懲戒手続に付し、同日これを公表しました。
 当会では、近時会員の不祥事が続発したことから、不祥事の再発を防止する対策を検討しておりますが、その最中、同会員の逮捕に至ったことは、当会のみならず弁護士、弁護士会全体に対する国民皆様の信頼を大きく毀損する事態であると、重く受け止めております。
 当会は、国民の皆様からの信頼を回復するため、会員一人一人に対して更なる倫理意識の徹底と自覚を求めるとともに、弁護士の職務を忘れ不正を行った弁護士に対しては、除名を含む厳しい態度で臨む決意です。

2012(平成24)年10月31日                          
福岡県弁護士会
                                       会長 古賀和孝   
福岡県弁護士会綱紀委員会、懲戒委員会が本気でやれば懲戒処分などすぐに
できるのですが、いつも自己破産で弁護士登録を抹消させてしまい処分はできないと
してしまいます。これで被害者救済はなくなりました。 
どこの弁護士会でも弁護士が逮捕されたら懲戒処分するぞとはいいますが実際にはありません。もうできないことは言わないようにしたらいかがでしょうか                       

 

弁護士の欠格事由)
第7条 次に掲げる者は、第4条第5条及び前条の規定にかかわらず、弁護士となる資格を有しない。
1.禁錮以上の刑に処せられた者
2.弾劾裁判所の罷免の裁判を受けた者
3.懲戒の処分により、弁護士若しくは外国法事務弁護士であつて除名され、弁理士であつて業務を禁止され、公認会計士であつて登録を抹消され、税理士であつて業務を禁止され、又は公務員であって免職され、その処分を受けた日から3年を経過しない者
4.成年被後見人又は被保佐人
5.破産者であって復権を得ない者
島内正人弁護士
10月26日 使い込み事件発覚
11月2日  逮捕 懲戒処分すると弁護士会(10月31日付)
11月30日 自己破産申請
12月    自己破産開始 弁護士資格取消
1月11日  追起訴
 
 福岡県弁護士会で一昨年から逮捕された弁護士
福岡県弁護士会の弁護士による横領金等の被害状況
高橋浩文   47000万円
渡辺和也    1900万円
稲尾吉茂    2500万円
島内正人   4400万円
 
誰一人懲戒処分もなく被害救済もなく、反省も対応策もなくもう弁護士辞めましたから
福岡県弁護士会とは関係ありませんと
そんな言い訳を今年もやるということです
それにしても弁護士が詐欺師になって自己破産ですか~
弁護士登録抹消届は弁護士会預かりにしたらいかがでしょうか