弁護士自治を考える会
弁護士の懲戒処分を公開しています。2013年2月号 自由と正義に掲載された弁護士懲戒処分の要旨
東京弁護士会の藤井光春弁護士の懲戒処分の要旨
6511という超ベテランです
相続事件で遺言執行者が財産目録を特定の人間にしか交付しない。またはしなかった、なぜかこのごろこの種の懲戒が増えています、相続事件、遺言執行事件で弁護士に依頼するのは、もめないため、公平に相続をするため、疑いがもたれないようにするためです。なんのために遺言を書いたのかわからなくなります。
懲 戒 処 分 の 公 告
東京弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下の通り通知を受けたので懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 懲戒を受けた弁護士氏名 藤井 光春
登録番号 6511
事務所 東京都港区西新橋 弁護士ビル
2 処分の内容 戒 告
3 処分の理由
被懲戒者は2009年9日10日、遺産全部を相続人の一人に相続させる旨の公正証書遺言書に関して遺言執行者に就任したところ、上記相続人以外の遺留分がない相続人である懲戒請求者らに対し再三の要求にもかかわらず相続財産の目録を作成して交付せずまた遺言執行の経緯及び結果を報告しなかった。被懲戒者の上記行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分の効力を生じた年月日 2012年11月13日 2013年2月1日 日本弁護士連合会