岩手弁護士会横領罪で公判中の弁護士を除名処分
(岩手県)
岩手弁護士会は依頼人から預かった金を横領した罪で公判中の所属弁護士を、処分としては最も重い、除名処分にしたと発表した。除名処分を受けたのは、岩手弁護士会所属の弁護士で、業務上横領の罪に問われ公判中の渡邉栄子被告61歳。
岩手弁護士会によると、渡邉被告は、県内の依頼人4人から預かっていた1億3千万円余りのうち、およそ6600万円を自分の借金の返済などに充てていたという。この事態を受けて岩手弁護士会は、今月19日付けで渡邉被告を除名処分とし、渡邉被告は弁護士資格を失った。岩手弁護士会では初めての除名処分。
日テレニュース
たいへん珍しい懲戒処分が出ました。当然のことなのですが!
横領で逮捕された弁護士に除名の懲戒処分が出ました
なぜ珍しい処分だというと逮捕された弁護士に除名処分はめったにありません。
なぜならば刑事事件で逮捕された場合一旦懲戒の審査は止まります、
裁判で無罪になるかもしれません。推定無罪の論理だと弁護士会はいいます
このため刑事事件で逮捕された場合、裁判で有罪になって弁護士資格が無くなって
登録抹消になるのです。除名処分など出さなくても自然に弁護士資格が無くなるということで過去に横領で逮捕された弁護士に除名処分はほとんどありません。
有罪判決が出て懲戒審査を再開しても間に合わないのです。
弁護士が逮捕されて弁護士会は除名も含めた処分を出すとコメントしますが
実際に除名処分が出たのはこの岩手弁護士会くらいということです
日弁連の懲戒の審査の内規には外れたことになりますがこんなことはめったに
無い事ですので岩手の判断は正しいと思います。
ほんとうに珍しい処分です岩手弁護士会はよくやっていただきました。
少しはまともな弁護士会があったということです
4人連続で逮捕者を出した福岡県弁護士会は1人の処分者もありません
大阪も除名処分は最高裁まで行ってやっと出した小川真澄くらいです
あとの横領や覚せい剤所持でも懲戒処分はありません
除名になったのは横領して逃亡した広島の弁護士と和歌山の元弁護士会長
の例、逮捕前に懲戒請求が出されていたためです。
横領弁護士の多くは有罪判決の前に破産を申立て弁護士資格を喪失するということ
で、弁護士会はもう弁護士ではないと処分を出しません。
一番ひといのは破産を申請してから逮捕されるという用意万端型です。逮捕時は既に元弁護士となっています。処分はありません。
岡山の福川律美弁護士、詐欺横領で逮捕されています。岩手の例ならいつでも除名処分を出せますが岡山弁護士会は懲戒処分ではなく破産で資格がなくなる方を選択しています。
谷口玲爾弁護士(広島)除名処分
楠見宗弘弁護士(和歌山)懲戒処分 除名
小川真澄弁護士(大阪)懲戒処分 除名
2013年弁護士逮捕者
2012年 弁護士逮捕者
渡辺栄子は20年前から悪かった