弁護士自治を考える会
弁護士の懲戒処分を公開しています、日弁連広報誌「自由と正義」2013年4月号に掲載された弁護士懲戒処分の要旨
愛知県弁護士会・高木康次弁護士の懲戒処分の要旨
処分理由・着手金30万円を受領しながら自己破産事件を放置
懲 戒 処 分 の 公 告
愛知県弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下の通り通知を受けたので懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 懲戒を受けた弁護士氏名 高木康次
登録番号 9099
事務所 名古屋市東区 高木康次法律事務所
2 処分の内容 戒 告
3 処分の理由
被懲戒者は2006年12月117日懲戒請求者から自己破産の申立を受任し同月22日に着手金30万円及び申立て費用5万円の支払を受けた。被懲戒者は被懲戒者から病院に羅患しており生命保険を解約すると容易に再加入できないから隠して欲しいと依頼されたのに対して、希望に添えないことを納得させる努力及び生命保険を継続する方策の検討をせず、また刑事事件に発展する可能性もある債務の扱いについて懲戒請求者に十分な説明や対応の協議もせず2010年11月26日まで申立てをしなかった。さらに被懲戒者は2010年8月下旬から9月中旬にかけて懲戒請求者から催促を受けたため、9月中に申立てを行う旨約束し同月27日には懲戒請求者からの確認の電話に対して、本日申立てを行った、または本日申立てをする予定であると説明したが同日、申立てをせず、その後懲戒請求者からの問い合わせに対して申立てが未了であることの報告もしなかった。
被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規定第5条、第21条、第35条及び第36条に違反し弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分の効力を生じた年月日 2012年12月19日 2013年4月1日 日本弁護士連合会