<弁護士懲戒>勝訴困難の民事訴訟提訴で戒告処分 奈良
毎日新聞 11月19日(火)21時25分配信
奈良弁護士会は19日、勝訴の見込みのない民事訴訟を起こしたとして、同会所属の村嶋修三弁護士を戒告の懲戒処分(7日付)にしたと発表した。
発表によると、村嶋弁護士の依頼人の男性は2004年、農地の小作権を巡り違約金を請求された訴訟で解決金を支払って和解したが、その後に和解内容を覆す資料があったとして村嶋弁護士に相談。「不当利得返還請求なら何とかなるかもしれない」という助言に従って11年10月に提訴したが、棄却された。
弁護士会は、実際には和解内容を覆すのは極めて困難で、村嶋弁護士が着手金額を決める際に約束した「特殊な研究」をした形跡もないと指摘。一連の行為は弁護士職務基本規程に反し、「弁護士の品位を失わせる非行に該当する」と判断した。
弁護士会は着手金の額を明らかにしていない。村嶋弁護士は取材に「コメントできない」とした。
なかなか珍しい懲戒処分です。
よくぞ取れましたということでしょうか!和解をして、6年経ってまた新たな資料が出てきて裁判をした。確かにムダな裁判ですがよく懲戒処分になったことです。
先日こんな電話がありました。
二弁の子ども連れ去り弁護士が今年の3月に決まった婚費費用月額16万円を先月に月額31万円に増額しろと調停を出してきた。
まだ金額が決まって半年たらずでまた増額を言ってきたのです。無茶な調停です。裁判所もそんなに早く増額ですかと驚いていたそうです。調停3回やって弁護士は辞任しました。もちろん依頼者から着手金を取っています。相手方も代理人に着手金払ってます。相手方はなんだ途中で引っ込めるのかよ。こっちの着手金どうしてくれるんだと・・・・こんな事は離婚事件ではよくあることです。勝つ見込みがなくても調停や裁判を出してきます。依頼者が望んだことだと弁護士はいうのでしょうが。懲戒を出しても二弁ですから処分はならないでしょう。
京都の元弁護士会副会長が受けた事件
京都の市内の中心地で隣地のかたと境界争いで高裁まで行きましたが敗訴した。敗訴して弁護士は、依頼人に今度は時効取得で行きましょうとまた裁判を提起した。当然依頼者は弁護士にまた着手金を払った。すると相手方の隣地の人も同じく時効取得を言ってきた。裁判は地裁で双方棄却で終わった。すると弁護士は私はここでおりますと辞任した。依頼者は本人訴訟で控訴したが棄却で終了。依頼人は今度は勝つと言ったじゃないかと弁護士に文句をいったが、勝つなんて言ってないと元副会長は逃げた。
とにかく奈良の弁護士会よく処分していただきました。
また、毎日新聞もえらい!戒告で実名報道はほぼありません。
よく書いていただきました。
読売は男性弁護士としか・・
誠実に職務を遂行しなかったとして、奈良弁護士会は19日、所属する男性弁護士を戒告の懲戒処分にしたと発表した。処分は7日付。
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村島修三弁護士
元奈良弁護士会副会長。元東京地検検事・元奈良地裁調停委員 | ||
弁護士職務基本規定
(受任の際の説明等)
第二十九条
第二十九条
弁護士は、事件を受任するに当たり、依頼者から得た情報に基づき、事件の見通し、処理の方法並びに弁護士報酬及び費用について、適切な説明をしなければならない。
2 弁護士は、事件について、依頼者に有利な結果となることを請け合い、又は保証してはならない。
3 弁護士は、依頼者の期待する結果が得られる見込みがないにもかかわらず、その見込みがあるように装って事件を受任してはならない
2 弁護士は、事件について、依頼者に有利な結果となることを請け合い、又は保証してはならない。
3 弁護士は、依頼者の期待する結果が得られる見込みがないにもかかわらず、その見込みがあるように装って事件を受任してはならない