弁護士自治を考える会
弁護士の懲戒処分を公開しています、2014年1月「日弁連広報誌・自由と正義」に掲載された弁護士の懲戒処分の
要旨・大阪弁護士会・榮川和広弁護士の懲戒処分の要旨
懲 戒 処 分 の 公 告
大阪弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 懲戒を受けた弁護士
氏 名 榮 川 和 広
登録番号 25145
事務所 大阪市中央区北浜
榮和法律事務所
2 処分の内容 戒 告
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は2010年9月株式会社AからA社が所有する土地を占有する懲戒請求者株式会社Bに対する明渡交渉を受任し以後懲戒請求者B社の代理人となったC弁護士と本件土地の明け渡し交渉をおこなった。
被懲戒者は2011年12月8日懲戒請求者B社の占有する上記土地に立ち入り同月末までに土地上の建物を撤去すること、同日までに撤去されない残置物はA社の任意処分に委ねられるものとみなし適宜処分すること、同日までに上記土地周囲を閉鎖すること等を記載した警告書11枚を上記土地上の懲戒請求者B社の事務所扉、倉庫扉、車両、資材等に貼付した。
被懲戒者の上記の行為は弁護士職務基本規定第5条に違反し弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分の効力を生じた年月日 2013年9月30日2013年12月1日 日本弁護士連合会
(信義誠実)
第五条 弁護士は、真実を尊重し、信義に従い、誠実かつ公正に職務を行うものとする。