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     弁護士の懲戒処分を公開しています「日弁連広報誌・自由と正義」20142月号に掲載された弁護士の
懲戒処分の要旨・京都弁護士会・安田健介弁護士の懲戒処分の要旨
 
依頼者の財産管理が適切ではないと業務停止2年の処分
(業務停止2年は停止期間の最長期間)
安田健介弁護士は処分発表後、京都弁護士会を退会し廃業されました。
4回目の懲戒処分が業務停止2年ということでご高齢の弁護士さんですので
引退ということでしょうか。実は2011年11月に業務停止2月(3回目)を受けたときに安田弁護士はもう辞めると新聞に載っていました、しかし弁護士は続けていました。今回はほんとうにお辞めになったようです。
 
今回の懲戒処分の報道(2013年11月15日)
京都の弁護士に業務停止2年の懲戒処分・依頼人の遺産を「不当に管理」
 死亡している依頼人が所有するビルの賃貸料1050万円を不当に管理したとして京都弁護士会は75歳の男性弁護士を業務停止2年の懲戒処分にしました。
懲戒処分を受けたのは京都弁護士会に所属する安田健介弁護士(75)です
 京都弁護士会によりますと安田弁護士は1999年から10年間にわたり死亡した女性依頼人が所有する建物の賃貸代金あわせて1050万円を預かり、借りている土地代をそこから支払う契約をしていましたが、一切払っていなかったということです。このため京都弁護士会は「弁護士の品位を失う行為」として安田弁護士に業務停止2年の懲戒処分にしました。安田弁護士は「建物の維持管理費などに使った」とし不当ではないと主張していて弁護士会も「犯罪にあたるとまでは認定できない」として刑事告発は見送っています。関西テレビ(お昼のニュース)
 
20111122 
京都新聞1122日 朝刊
依頼者、同意得ず提訴を取り下げ、京都弁護士会が処分 
自動車購入代の立替金をめぐる訴訟で、依頼者の同意を得ずに提訴を取り下げたなどとして京都弁護士会は21日、安田健介弁護士(73)を業務停止2にした。と発表した。処分は16日付、弁護士会によると立替金をめぐる訴訟で原告側代理人を務めていた2006年~2007年原告男性の同意なし男性の知人5人に対する訴えを取り下げるなどした。同会に対し「示談で解決しょうと努力したがうまくいかなかった」などと説明したという
安田弁護士は21日までに京都弁護士会に退会届を出した
 
 
弁護士氏名: 安田健介
登録番号
13013
所属弁護士会
京都
法律事務所名
懲戒種別
戒告
懲戒年度
20013
処分理由の要旨
遺産分割調停事件で申立期日徒過、寄与分消滅、調停期日を連絡しなう、着手金返還せず
 
弁護士氏名: 安田健介
登録番号
13013
所属弁護士会
京都
法律事務所名
懲戒種別
戒告
懲戒年度
20073
処分理由の要旨
事件放置
 
弁護士氏名: 安田健介
登録番号
13013
所属弁護士会
京都
法律事務所名
懲戒種別
業務停止2
懲戒年度
20122
処分理由の要旨
依頼者同意得ず提訴取り下げ
 

懲 戒 処 分 の 公 告
 京都弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 懲戒を受けた弁護士
氏 名          安田 健介
登録番号        13013
事務所          宇治市伊勢田町名木2
2 処分の内容     業務停止2
3 処分の理由
被懲戒者は懲戒請求者の叔母であるAから依頼を受け19952月以降、月額15万円の建物賃料を被懲戒者名義の預金口座で受領することになった。199795Aと敷地権者との地代を巡る紛争について調停が成立し被懲戒者はAから委任に基づき被懲戒者が受領し管理する上記建物賃料の中から地代を払うことになった。
しかし被懲戒者は199910月分から20064月分までの地代合計790万円の支払をせず、その結果2006517日地代滞納を理由として土地賃貸借契約が解除された。またまた被懲戒者はAに対して上記事件処理の報告及び説明をせずA2004115日に死亡し遅くとも20084月までにAの相続人である懲戒請求者らを特定したにもかかわらず懲戒請求者に対して適切な事件処理をしなかった。さらに被懲戒は19952月分から200811月分まで毎月自己名義の預金口座に建物賃料を振り込ませることを漫然と続けて合計2490万円を受領したが、これを自己の金員と混同させ管理の状況を記録しなかった。
被懲戒者の上記の行為は弁護士職務基本規定第5条、第38条、第44条に違反し弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
被懲戒者は過去に業務停止を含む3度の懲戒処分を受けていることを考慮し業務停止2年を選択する
4 処分の効力を生じた年月日 20131115日 20142月1日   日本弁護士連合会