県弁護士会:会費3年分未納の弁護士に退会命令 /千葉
毎日新聞 2014年03月25日 地方版
 県弁護士会は24日、約3年分の同会費や日弁連会費が未納として、松戸市に事務所がある羽賀宏明弁護士(53)に退会命令を出したと発表した。退会命令は除名に次ぐ重い懲戒処分で、県内での弁護士活動ができなくなる。処分は16日付。
 同会によると、羽賀弁護士は2010年6月〜昨年6月、同会と日弁連の各会費計約200万円を滞納したため、懲戒委員会が7日、退会命令が妥当と判断した。今後60日間、日弁連に異議申し立てができる。
 羽賀弁護士は依頼者から着手金を受けながら業務を放置したなどとして、過去にも数回、懲戒処分を受けている。【荻野公一】
 
年度末一掃セールが始まりました。
富山の高森先生(5回目でアウト)長野の竹川先生(5回目でアウト)とならんで千葉には羽賀ありと言われていましたがついに退会命令となりました。羽賀先生4回目ですが会費未納はダメです。会費さえ払えば後
1回はチャンスがあったのですが・・・
もう懲戒処分8回の宮本孝一弁護士(第一東京)の後を追う先生は
いなくなりました
2012年4月業務停止1年2月を受けました
当時の報道
懲戒処分:着手金受け取り放置 弁護士を業務停止1年2カ月 /千葉
 着手金を受け取りながら正当な手続きをせず依頼業務を放置したなどとして、県弁護士会は27日、同会松戸支部の羽賀宏明弁護士(51)を業務停止1年2カ月の懲戒処分にしたと発表した。処分は20日付。
 同会によると、羽賀弁護士は08年7月、損害賠償請求の提訴の依頼を受け、男性依頼人から着手金30万円を受領しながら、解任されるまでの1年半以上、提訴していなかった。その間、虚偽の裁判期日や交渉経過などを依頼人に報告し、依頼業務を遂行しているように装っていたという。
 また、09年3月には、女性依頼人から債務整理手続きの依頼を受けたが、債権者に受任通知を送付するのみで1年以上放置。その後、債権者と和解が成立したなどとうそをつき、和解金と称して自費で68万円を依頼人に渡していた。
 そのほかにも、男性依頼人3人から、依頼業務を怠ったなどとして懲戒請求が申し立てられていた。羽賀弁護士は同会からの出頭要請にも応じておらず、一切の弁明をしていないという。羽賀弁護士は、これまでにも依頼を放置したなどとして、00年7月に業務停止1カ月、昨年1月に同2カ月の懲戒処分を受けている。
3 件該当しました。
弁護士氏名: 羽賀宏明
登録番号
22789
所属弁護士会
千葉
法律事務所名
懲戒種別
業務停止1
懲戒年度
200010
処分理由の要旨
交通事故損害賠償事件放置、解雇不当事件受任着手金受領放置
 
弁護士氏名: 羽賀宏明
登録番号
22789
所属弁護士会
千葉
法律事務所名
懲戒種別
業務停止2
懲戒年度
20114
処分理由の要旨
事件放置
 
弁護士氏名: 羽賀宏明
登録番号
22789
所属弁護士会
千葉
法律事務所名
懲戒種別
業務停止1年2月
懲戒年度
20124
処分理由の要旨
預り金や書類を返還しない。報酬の説明がない