イメージ 1
 
 
弁護士の懲戒処分を公開しています。
2014年520日付『官報』に公告として掲載された懲戒処分
沖縄弁護士会 与儀英毅弁護士の懲戒処分の公告
201411日から通算39人目平成26年度(41日から)13人目
 
平成2511日~1231日の処分件数は98
平成25年度(平成2541日~26331日)は102人の処分がありました。
      懲 戒 の 処 分 公 告
 
弁護士法第64条の6第3項の規定により下記のとおり公告します。
             記
1 処分をした弁護士会  沖縄弁護士会
2 処分を受けた弁護士氏名  与儀英毅
            登録番号 13346
 事務所        那覇市壺屋2
            与儀英毅法律事務所     
  
3 処分の内容      業務停止6月
4 処分の効力が生じた日
  2014425
  2014430日 日本弁護士連合会
 
今回の懲戒処分の報道
縄の弁護士懲戒処分、業務停止6か月

2014年04月26日
読売新聞
また、12年には別の依頼者との間で任務を遂行できず、弁護士費用52万円を返金することで合意していたにもかかわらず、応じなかった。

 同弁護士は08年にも依頼者に清算金を支払わず、業務停止1年の懲戒処分を受けた。

 
与儀弁護士 3回目の懲戒処分となりました。