□弁護士懲戒処分の研究
【非弁提携・名義貸し3】
『懲戒処分の要旨から見る弁護士会の甘い体質』
弁護士でないものから報酬を約束して事件あっ旋を受ける。
弁護士の名義をNPOなどに貸して仕事もしないで報酬を受け取る
当然、弁護士法で禁止されています。重要なことは非弁提携の相手先が反社会団体と関係があるのではないかと疑われていることです。
非弁提携の懲戒処分は厳しいものではありません。
無能弁護士・借金漬け弁護士・高齢弁護士を非弁提携団体が救ってくれるのですから弁護士会も甘い処分を出さざるを得ないのです。
以前に『法律事務所リライズ』について記事にしました。(ファンのみ公開記事)
非弁提携と名義貸しをして事件放置を繰り返す事務所です。二人の弁護士で
懲戒処分が合計9回という事務所でした。(リライズは私が懲戒を出した後に閉鎖)弁護士会は非弁提携・名義貸しを承知していましたが見逃ししていました。リライズの宮本孝一弁護士の懲戒処分が8回というのが証拠です。
もうひとつ今は無き『伝説の法律事務所』をご紹介いたしましょう。
『神田多町法律事務所』
2010年の春・弁護士2人が事務所を設立します。
伊関正孝 20214 東京 懲戒処分4回
須田英男 8651 第一東京 懲戒処分4回
のちに参加
岩淵秀道 9571 東京 懲戒処分1回
2010年伊関弁護士と須田弁護士が非弁提携で業務停止処分を受けます。
2人で始めた事務所ですが弁護士がいなくては仕事ができません。
岩淵先生をお呼びし事務所を存続させました。岩淵先生も過去に懲戒処分を受けていますがどうみても非弁提携を感じさせる内容です。
【須田弁護士懲戒処分の要旨】
1 懲戒を受けた弁護士
氏名 須 田 英 男 登録番号8651 第一東京弁護士会
事務所 東京都千代田区神田多町 神田多町法律事務所
2 懲戒の種別 業 務 停 止 2 年
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は自らの処理能力を越える約258件もの多重債務処理事件を受任し事務員に事件の処理を殆ど任せきりにし、その監督を十分おこなわなかった。その結果被懲戒者は2004年5月20日の免責審尋期日の存在を知らずに欠席した。被懲戒者の上記行為は弁護士法第56条第1項に定める品位を失うべき非行に該当する。被懲戒者は多重債務処理事件に関連して既に3回の懲戒処分を受け、そのうち2回の懲戒処分では事務員に事件の処理を任せきりにしたこと等が非行として認定されていたにもかかわらず、重ねて同様の非行を繰り返したことは極めて悪質と評価せざるを得ず業務停止2年を選択した 4 処分の効力の生じた日 2010年 1月29日
【伊関正孝弁護士懲戒処分の要旨 4回目】
【岩淵秀道弁護士 懲戒処分の要旨】
非弁提携や事件放置で業務停止になって弁護士がいなくなって他の弁護士を呼んでくる手法はリライズの宮本孝一弁護士(懲戒8回)が親崎定雄弁護士と江藤馨弁護士を呼んだのと同じです。親崎先生はすぐに病気でお亡くなりになり江藤先生も7887番という登録番号から見れば執務など無理なことは分かっていますがとりあえず弁護士の免許がある先生に来てもらったということです。事務所が存続できるように弁護士を探してくるのもNPOの大事な仕事です。神田多町もリライズも短い歴史に幕を閉じました。
【伊関正孝弁護士懲戒処分の事前公表】
『懲戒処分の要旨からみる非弁提携』
□保持清弁護士
東京弁護士会に所属の大ベテラン・非弁提携では2回の懲戒処分しかありませんが、非弁提携ではレジェンドの域です。多くの弁護士が保持弁護士の事務所の事務長を頼ってくることは有名です。
□保持清(やすもち・きよし)弁護士懲戒処分の要旨
□弁護士法人公尽会(保持清代表)懲戒処分の要旨
法人だけ除名処分にした。よく分からない懲戒処分
□江藤馨弁護士 懲戒処分の要旨
非弁提携 業務停止6月 この後リライズへ
□ 山崎陽久弁護士懲戒処分の要旨
私は知らないといえば戒告
□ 千川健一弁護士懲戒処分の要旨
仕事はあふれるほどあるから事務員任せ 処分3回目でも業務停止4月
□新谷勇人弁護士(大阪)懲戒処分の要旨
有名な国会議員の元弁護士がでてきて非弁行為
□成田哲雄弁護士 懲戒処分の要旨
事件処理は事務員まかせて世界一周クルーズ!処分を受けてハイさようなら!
□松本徹弁護士(大阪)懲戒処分の要旨
途中でやめたら戒告
□花村哲男弁護士(大阪)懲戒処分の要旨
事務員任せで業務停止2年?ありえない厳しい懲戒処分・
ほんとうは非弁提携だったのでは 2回目で退会命令
退会命令
以上懲戒処分の要旨からいくつか拾ってみました。
弁護士会は反社会団体などとの非弁提携をなるべく隠して処分を出します。
はっきりと書きません。書いたらえらい事になります。そのような方と日頃からお付き合いをしていると公表もできません。
しかし、弁護士会は無能弁護士・老いぼれ弁護士に飯を食わして会費を取らなければなりません。非弁・名義貸しの高齢弁護士にはもう老後の金も心配ないというまで処分は出さないのかと思います。