債務整理長期放棄・弁護士に懲戒処分・京都弁護士会
7月30日 京都新聞朝刊
京都弁護士会は29日依頼人の債務整理などを長期間放置したとして、知原信行弁護士(66)を業務停止8か月の懲戒処分にしたと発表した。
処分は25日付
同会によると知原弁護士は2004年、保険代理店経営の男性=兵庫県西宮市=から民事再生手続きを受任したが、交渉や手続きを進めず放置し続けた。09年には同代理店から別会社との共同経営の解消について受任したが調停を求める代理店側へほとんど対応しなかった、という
京都弁護士会の説明では知原弁護士は『放置はしていない。相手側との話し合いで合意を取り付けていこうと思っていた』との趣旨を説明しているという。同弁護士は1994年度に京都弁護士会副会長を務めた。04年、11年に事件放置で懲戒処分を2度受けていた。
弁護士自治を考える会
知原先生3回目の懲戒処分になりました。事件放置の弁護士の言い訳は「今、やろうと思っていたのに~」です。弁護士会の副会長ですが順番で来ますのでだからどうしたのという程度です。
弁護士氏名: 知原信行
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登録番号
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17488
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所属弁護士会
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京都
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法律事務所名
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法律の館・知原法律事務所
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懲戒種別
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戒告
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懲戒年度
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2004年12月
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処分理由の要旨
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証券会社の社員の株売買の詐欺事件を受任したが事件放置、虚偽報告、書類返還しない
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弁護士氏名: 知原信行
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登録番号
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17488
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所属弁護士会
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京都
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法律事務所名
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法律の館法律事務所
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懲戒種別
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業務停止8月
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懲戒年度
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2012年1月
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処分理由の要旨
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長期にわたる事件放置
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(懲戒年度は自由と正義の掲載月になっています)