イメージ 1
 
弁護士の懲戒処分を公開しています。
2014年8月7日付『官報』に公告として掲載された懲戒処分
東京弁護士会・笠井浩二弁護士の懲戒処分の公告
201411日から通算64人目平成26年度(41日から)36人目 
(平成2511日~1231日の処分件数は98件)
(平成25年度(平成2541日~26331日)は102人の処分)
     
 
 懲 戒 の 処 分 公 告
 
弁護士法第64条の6第3項の規定により下記のとおり公告します。
             記
1 処分をした弁護士会  東京弁護士会
2 処分を受けた弁護士氏名  笠井浩二
            登録番号 17636
       東京都板橋区南町
       笠井法律事務所
  
3 処分の内容      業務停止10
業務停止 2014 03 15  2015 05 15
(3月から業務停止6月を受けその後に業務停止10月を受けたため)
 処分の効力が生じた日
  2014716
  2014725日 日本弁護士連合会
 
 笠井弁護士VS東弁VS日弁連の戦いは続く
 過去3回の懲戒処分が業務停止2年、そのうち2回を日弁連が16月に減らした。そして東弁は会費未納で退会命令を出したが、笠井弁護士は日弁連に異議を出して会費を払った。退会命令から業務停止6月に減らされた。
すると東弁は今回、業務停止10月の処分を出した。この処分もまた日弁連で減らされるのでしょうか??
 
今回の処分については東京弁護士会の「リベラ」に掲載されています。
【懲戒理由の要旨】
1被懲戒者は平成197月確定した支払督促命令に基づいて不動産の強制競売の申立てを受けた懲戒請求者から請求異議訴訟の提起と強制執行停止の申しての依頼を受けた。被懲戒者は同年10月頃、懲戒請求者を原告とする請求異議訴訟の提起と強制執行停止の申し立てを行い、強制執行の停止決定を得たが、同決定書を執行裁判所に提出する手続きを怠ったため不動産競売手続きは続行され懲戒請求者らの不動産は第三者に落札された。
上記請求権異議訴訟についてはその後懲戒請求者らの申立て認められその勝利判決が確定した。
2 被懲戒者は懲戒請求者らに対して自己の業務怠慢の責任を認め懲戒請求者らの損害を賠償する旨を約束していたが、その実行がなされなかったことから、懲戒請求者らは被懲戒者に対する損害賠償請求訴訟を提起し同訴訟は平成23年2月被懲戒者が懲戒請求者らに対し総額1450万円の損害金を分割して支払う旨の和解が成立し終了した。
しかし被懲戒者は上記和解分割金の初回分からその支払を怠りその後も当会から業務停止の懲戒処分を受けたことを等を理由に和解金の大部分を支払っていない。
かかる被懲戒者の不誠実な対応は弁護士会の信用を害し弁護士としての品位を著しく失うべき非行に該当にあたるところ、被懲戒者は過去に数回にわたり業務停止の懲戒処分を受けていることを考慮し頭書の処分とする。
2014716
東京弁護士会長 高中正彦