弁護士の懲戒処分を公開しています。
2014年10月27日日付『官報』に公告として掲載された懲戒処分
第一東京弁護士会・内藤政信弁護士の懲戒処分の公告
2014年1月1日から通算89人目平成26年度(4月1日から)61人目
平成25年1月1日~12月31日の処分件数は98件
平成25年度(平成25年4月1日~26年3月31日)は102人の処分がありました。
懲 戒 の 処 分 公 告
弁護士法第64条の6第3項の規定により下記のとおり公告します。
記
1 処分をした弁護士会 第一東京弁護士会
2 処分を受けた弁護士氏名 内藤政信
1 処分をした弁護士会 第一東京弁護士会
2 処分を受けた弁護士氏名 内藤政信
登録番号 18549
東京都墨田区錦糸4
優和綜合法律事務所
3 処分の内容 業務停止6月
処分の効力が生じた日
2014年10月9日
2014年10月9日 日本弁護士連合会
懲戒処分の情報はありません。
自由と正義 1月号までお待ちください
業務停止6月とは厳しい処分ですが記者発表はありません。
なお第一東京弁護士会の綱紀副委員長をお努めでございました。
たぶん綱紀委員はお辞めになっていると思います。
2回目?今回はこれではないのは確かです
(過去の懲戒処分)
1 懲戒を受けた弁護士
氏名 内 藤 政 信 登録番号 18549 第一東京弁護士会
事務所 東京都墨田区江東橋2
優和法律会計事務所
2 処分の内容 業 務 停 止 2 月
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は2009年3月11日当時16歳の女子高校生に対し
18歳未満であることを知りながら金銭を供与して児童買春を
行った。被懲戒者の行為はそれ自体犯罪行為であり弁護士法第56条
第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する
4 処分の効力を生じた年月日
2010年6月29日
2010年9月1日 日本弁護士連合会