弁護士の懲戒処分を公開しています
「日弁連広報誌・自由と正義」201410月号に掲載された弁護士の懲戒処分の要旨・第二東京弁護士会・園山俊二弁護士の懲戒処分の要旨
 21179といえばベテランの弁護士さんですが最近この種の自分勝手な事件処理が目立っています。
懲 戒 処 分 の 公 告

第二東京弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する

1 懲戒を受けた弁護士
氏 名          園山俊二
登録番号         21179
事務所          東京都杉並区下高井戸4
             向陽法律事務所
2 処分の内容      業務停止1月
 3 処分の理由の要旨
(1)被懲戒者は20101227日に懲戒請求者から借入先8社に対する債務整理事件及び過払い金返還請求事件の依頼を受け、同時期に懲戒請求者の夫Aからも債務整理事件及び過払い金返還請求事件を受任した。被懲戒者は懲戒請求者が上記事件の委任時にAに受任事件の情報を開示しないよう要望したにもかかわらず、懲戒請求者の承諾を得ずに懲戒請求者A及び他の債務者らを共同原告とする訴訟を提起した。また被懲戒者はA以外の原告の情報を黒塗りする等情報が漏れない確実な方法をとらずに手で隠す方法でAに上記訴訟の訴状を閲覧させた。
(2)被懲戒者はAから上記受任事件について問い合わせを受けた際、簡略な説明しかせず説明内容を理解できないAに対し暴言を吐いた。
(3)被懲戒者は懲戒請求者からの上記受任事件のうち7件について過払い金返還請求訴訟を提起したが、その後代理人を受任するのに伴い2011322日係属中の3件の訴訟について懲戒請求者の明示の意思に反して訴えを取り下げた。
(4)被懲戒者の上記(1)の行為は弁護士職務基本規定第18条に上記(3)の行為は同規定第22条、上記各行為はいずれも弁護士法第56条に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する
4 処分の効力を生じた年月日 2014621日 201410月1日   日本弁護士連合会