弁護士の懲戒処分を公開しています
「日弁連広報誌・自由と正義」2014年11月号に掲載された弁護士の懲戒処分の要旨・山口県弁護士会・末永汎本弁護士の懲戒処分の要旨
弁護士登録数150人という山口県弁護士会、1996年に業務停止1月が出て以来の処分者、その前も処分者はいません。弁護士懲戒制度ができて山口では2人目の処分者ということだ。山口は法曹倫理の高い弁護士会で処分者が出なかったのか、それとも仲間内で審議し仲間を庇うため処分出さないのかは分かりません。
弁護士法人末永法律事務所
懲 戒 処 分 の 公 告
山口県弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 懲戒を受けた弁護士
氏 名 末永 汎本
登録番号 14915
事務所 山口市駅通り2
弁護士法人末永法律事務所
2 処分の内容 戒 告
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は1991年6月及び10月頃、懲戒請求者から離婚した元妻との問題等について懲戒請求者の秘密を含む事項を記載した書面をそれぞれ受領し各書面に基づき相談に応じたが2012年1月12日頃、懲戒請求者とその弟であるAらとの間の遺産確認請求訴訟においてAの訴訟代理人として懲戒請求者の承諾を得ることなく、上記各書面を証拠として裁判所に提出した。
被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規定第23条に違反し上記各行為はいずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分が効力を生じた年月日 2014年8月20日 2014年11月1日 日本弁護士連合会