弁護士の懲戒処分を公開しています
「日弁連広報誌・自由と正義」2014年12月号に掲載された弁護士の懲戒処分の要旨・広島弁護士会・中村行雄弁護士の懲戒処分の要旨
中村弁護士、3回目の懲戒処分になりました。
取扱い事件は刑事が多いようです。
懲戒請求者はこの後どうなったのでしょうか気になります。
刑事事件損害賠償命令事件
懲 戒 処 分 の 公 告
広島弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 処分を受けた弁護士
氏 名 中村行雄
登録番号 23341
事務所 広島県呉市西中央3
中村行雄法律事務所
2 処分の内容 戒 告
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は懲戒請求者から懲戒請求者を被告人とする刑事事件について申し立てられた刑事損害賠償命令事件を受任し2012年3月30日懲戒請求者に対し総額9041万円の損害賠償を命じる決定書の送達を受けたが、その内容を懲戒請求者に報告しなかった。被懲戒者の上記行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分の効力を生じた年月日 2014年9月20日 2014年12月1日 日本弁護士連合会