弁護士の懲戒処分を公開しています
「日弁連広報誌・自由と正義」201412月号に掲載された弁護士の懲戒処分の要旨・大阪弁護士会・平井龍八弁護士の懲戒処分の要旨
 
弁護士職務基本規定
(依頼者との金銭貸借等)
第二十五条 弁護士は、特別の事情がない限り、依頼者と金銭の貸借をし、又は自己の債務について依頼者に保証を依頼し、
若しくは依頼者の債務について保証をしてはならない。
 
弁護士が和解の成立で立て替え払いをした。約束手形を預かり交換に回されることを知りながら第三者に譲渡した。
最初は依頼者のためにやったということなのでしょうが
 
大阪では有名な事務所です。2人の国会議員がいる事務所です。
弁護士法人大阪芙蓉法律事務所
懲 戒 処 分 の 公 告
大阪弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 処分を受けた弁護士
氏 名           平井龍八
登録番号         26269
事務所          大阪市北区西天満
              弁護士法人大阪芙蓉法律事務所
2 処分の内容     戒 告
 
3 処分の理由の要旨
(1)被懲戒者は、所属する弁護士法人が顧問先である懲戒請求者医療法人Aから受任したB銀行等に対する民事調停の業務担当社員であったところ、20121023日に懲戒請求者A法人の理事長である懲戒請求者Cから委任を受け懲戒請求者Cを債務者とするB銀行の仮差押えについて保全異議申立事件には懲戒請求者A法人も利害関係人として参加し2013214日和解が成立したが被懲戒者は和解の成立に当たりB銀行に対する一時金44235768円を懲戒請求A法人に立て替えて支払った。
(2)被懲戒者は懲戒請求者A法人の振出の額面44235768円支払期日等白地の約束手形を上記立替金の返済の担保として交付されたが懲戒請求者A法人が資金繰りに難渋していることを熟知していたにもかかわらず2013322日支払期日を同325日と記入し、その期日に交換に回されることを認識しながら上記約束手形を第三者に譲渡した。 
(6)被懲戒者の上記行(1)の行為は弁護士職務基本規定第25条に上記2)の行為は同規定第5条に違反し上記各行為はいずれも弁護士法第56  条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
 4 処分が効力を生じた年月日 2014812日   2014121日  日本弁護士連合会