弁護士の懲戒処分を公開しています
「日弁連広報誌・自由と正義」2015年1月号に掲載された弁護士の懲戒処分の要旨・第一東京弁護士会・内藤政信弁護士の懲戒処分の要旨
元第一東京弁護士会綱紀副委員長です。
処分の内容は非弁提携で業務停止6月という処分です。2008年から非弁提携ということは綱紀委員の時から非弁提携をしていたということでしょうか
また業務停止中の税理士業務を行ったという処分理由もあります。どういう理由で業務停止になったのかこういう理由でした。
懲 戒 処 分 の 公 告 2010年
1 処分を受けた弁護士氏名 内藤政信 登録番号 18549 第一東京弁護士会
2 処分の内容 業務停止2月
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は2009年3月11日当時16歳の女子高校生に対し18歳未満であることを知りながら金銭を供与して児童買春行った。被懲戒者の行為はそれ自体犯罪行為であり弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分の効力を生じた年月日 2010年6月29日
痴漢、児童買春は業務停止3月が相場なのですが、綱紀委員をやっていたから業務停止2月という処分だったのでしょうか。
世間常識からは考えれません。反省もなく業務停止中に仕事をしてそして今回も甘い処分です。
弁護士会の役員などをしていたら処分は甘いということです。
懲 戒 処 分 の 公 告 2014年12月
第一東京弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 懲戒を受けた弁護士
氏 名 内藤政信
登録番号 18549
事務所 東京都墨田区錦糸4
優和綜合法律事務所
2 処分の内容 業務停止6月
3 処分の理由の要旨
(1)被懲戒者は2008年以降、事務員Aを通じ弁護士及び弁護士法人ではないB株式会社らと提携し、毎年2000万円超える費用をB社らへの接待及び謝礼に充て、それと引換えに債務整理事件の顧客の紹介を受けた。
(2)被懲戒者は2010年6月29日から同年8月28日までの業務停止期間中、税理士業務を行った。
(3)被懲戒者の上記(1)の行為は弁護士法第27条及び弁護士職務基本規定法第11条に上記(2)の行為は同規定第78条に違反しいずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分の効力を生じた年月日 2014年10月9日 2014年12月1日 日本弁護士連合会
弁護士職務基本規定
(非弁護士との提携)
第十一条 弁護士は、弁護士法第七十二条から第七十四条までの規定に違反する者又はこれらの規定に違反すると疑うに足りる相当な理由のある者から依頼者の紹介を受け、これらの者を利用し、又はこれらの者に自己の名義を利用させてはならない
(弁護士法等の遵守)