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宮本孝一弁護士(第一東京)綱紀委員会で懲戒相当の議決・10回目の懲戒処分へ


第一東京弁護士会から綱紀委員会の議決書が届きました。
議決書が1月16日付、決定書が2月27日付


10回目の懲戒処分にリーチ!


宮本孝一弁護士は現役の弁護士で過去8回の懲戒処分を受けています。
当然、懲戒回数のチャンピオンです。2位は5回の懲戒処分ですから宮本先生の
偉大さ、すごさが分かると思います。既に9回目の綱紀委員会で懲戒相当の議決を
受けています。(弁護士法人の届出の不備)
なお宮本孝一弁護士は弁護士法違反で在宅起訴され懲役1年執行猶予3年の判決を
言い渡されていますが量刑不当で控訴しています。
執行猶予が付いた温情判決だと思います。また容疑事実も全て認めていますが控訴です。
弁護士が有罪判決を受けた場合は資格が無くなり自動的に弁護士でなくなります。
1審判決を受け登録を取消して弁護士で無くなれば9回目10回目の懲戒相当はなかったのです。量刑不当で控訴したから本日も現役弁護士です。 


さて、時間との闘いになってきました。
控訴審で有罪判決がでるのが早いのか
綱紀委員会から懲戒委員会に審議が付され処分の発行(戒告。業務停止、退会命令
除名)が先なのか。
【私の予想】
懲戒委員会の議決が間に合わない。いや間に合そうとしない、高裁の有罪判決を見て自動的に資格が無くなる方を選択する、もう弁護士で無くなるということは目に見えているので、会としてもみっともない10回の懲戒処分は出せない。
10回目なら記者会見を開かなければならないが、有罪判決のあと、登録抹消の方がありがたい。
この際ですから宮本孝一弁護士には最高裁まで頑張っていただき、ずっと現役弁護士で頑張っていただきたいと思います、問題は依頼者がいるかどうか!?
高額な会費が払えるかどうかです。


 『懲役1年執行猶予3年 判決文 要旨』

『9回目の懲戒相当』

議決書
平成26年第128号綱紀事件
対象弁護士 東京都渋谷区代々木2 弁護士法人 リ・ヴァ―ス法律事務所 
宮本孝一  登録番号 27513
【主 文】
懲戒委員会に事案の審査を求めることを相当とする。
 請求の趣旨】
対象弁護士は平成2679日弁護士法違反のやめ東京地検特捜部より在宅起訴された。710日には第一東京弁護士会会長名で「当会会員の起訴に関する会長談話」が出されその中で「事実であるとすれば弁護士に対する信頼を著しく損なうものであり重大かつ許し難い行為」と発表された。
同年926日付毎日新聞では東京地裁の初公判で対象弁護士自ら弁護士法違反{受周旋}の起訴内容を認めたと報道され、非行の事実があきらかになったにもかかわらず、いまだに何の処分も下されていない
【第3 当委員会の認定した事実と当委員会の判断】
上記報道の対象となった各行為(以下「本件各行為」)に関し東京地方検察庁検察官は東京地方裁判所に対し対象弁護士を被告人として平成2679日付で公訴を提起した。対象弁護士は公判期日において事実関係を全て認め東京地方裁判所は平成261120日に有罪判決を宣告した。このとおり、本件懲戒請求の対象となる本件各行為については有罪判決が宣告され当委員会は本綱紀事件とは別の関連事件において本件各行為について懲戒委員会に事案の審査を求めることを相当とするとの議決をした。そこで本綱紀事件においても同様に懲戒委員会に事案の審査を求めることが相当である、よって主文のとおり判断する。           
平成27年1月16
第一東京弁護士会 会長 神 洋明殿
第一東京弁護士会綱紀委員会  委員長  田邊 雅延