平成27年5月7日付官報掲載【弁護士懲戒処分の公告】
【処分をした弁護士会】横浜弁護士会 
【処分を受けた弁護士】滝本太郎 登録番号 18596 大和法律事務所
【処分の内容】 戒 告
処分の効力が生じた日  2015年3月31日
2015年4月15日 日本弁護士連合会
戒告処分内容が分かってきました。滝本弁護士の行為が自力救済だったという内容です。
(注意)2015年当時は横浜弁護士会 現在は神奈川県弁護士会に名称変更
【日本脱カルト協会ホームページより】
【処分の要旨】
被懲戒者は、2013年6月4日、A社から、同社所有の建物の賃貸借契約の解除について相談を受けた。これによると、A社は、同建物において産婦人科診療所を開業していた医師Cの遺族から同診療所資産一式の譲渡を受けた懲戒請求者との間で賃貸借契約を締結していたところ、懲戒請求者が宗教団体であるB教会の会員であること等が発覚したため、これを理由として同賃貸借契約を直ちに解除し、翌5日に予定されている同建物での産婦人科診療所開業を阻止したいということであった。
被懲戒者は、B教会の商法と伝道行為による被害者の救出活動に長年取り組んできたことから、同診療所資産の一部であるカルテ等が流出してしまうと取り返しがつかないことになってしまうと考え、同月4日夜から翌5日早朝にかけて、依頼者ともに同建物の賃借人である懲戒請求者に無断で同建物の鍵の付け替えを行い、契約解除をし鍵を付け替えた旨の通知書を同建物入り口に貼り付けた。
被懲戒者の上記行為は、違法な自力救済行為というほかなく、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
滝本弁護士の辞任を告げる日本脱カルト協会 脱カルト協会
 
【統一教会ホームページ】

統一教会員に対する非行で、日本脱カルト協会理事の滝本太郎弁護士が懲戒処分

2015年4月3日

日本脱カルト協会の理事兼事務局長の滝本太郎弁護士が、所属する横浜弁護士会から3月31日、「弁護士としての品位を失うべき非行」が認定され、懲戒処分(戒告)を受けました。 滝本弁護士は、医師である教会員のAさんが診療所を開設する準備を進めていたところ、建物貸主のB社から委任を受けたとして、無断で建物入口のカギを付け替えたり、建物内に保管していたカルテを持ち出すなどしたとしてAさんから懲戒を求められていました。 

 日本脱カルト協会のホームページには「当会は破壊的カルトの諸問題の研究をおこない、その成果を発展・普及させることを目的としたネットワークです。心理学者、聖職者、臨床心理士、弁護士、精神科医、宗教社会学者、カウンセラーそして『議論ある団体』の元メンバー等により構成されています」とありますが、その事務局長自身がこのような不品行・非行によって懲戒処分を受けるようでは、全く信用性の欠如する団体であると言わざるを得ません。
  
廃業産婦人科のカルテを巡る弁護士への懲戒請求=カルト被害防止の手段と正当性問われる
この問題に詳しい やや日刊カルト新聞 (ブログ)
統一教会側は戒告処分では軽いと日弁連に異議申立を行いました。さて日弁連はどのような審議をするのでしょうか
横浜弁護士会が懲戒処分を出したのは3月31日の会長任期切れの日でした。この日しか出せなかったのだと思いましたが・・
懲 戒 処 分 の 公 告 2015年7月号
横浜弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規程により公告する。
      記
1処分を受けた弁護士 滝本太郎  登録番号 18596
 事務所  神奈川県大和市中央2 大和法律事務所
2【処分の内容】 戒 告
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は2013年6月4日A有限会社からA社が懲戒請求者に賃貸した建物について賃貸借契約を解除したい旨の相談を受け、翌日までの間にA社に鍵業者を紹介し再三現場に赴き懲戒請求者と直接対応する等してA社が上記建物の鍵の付け替え等の占有侵奪行為をすることに加担した。被懲戒者の上記行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
処分の効力が生じた日 2015年3月31日 
2015年7月1日 日本弁護士連合会