依頼人から預かった遺産分割金を着服したとして、県警捜査2課などは17日、業務上横領容疑で、横浜市神奈川区の弁護士、楠元和貴被告(43)=同罪で起訴=を再逮捕した。
再逮捕容疑は、平成25年1月、遺産分割に関する業務を依頼してきた大和市の無職男性(46)ら男女3人から預かっていた現金約430万円を横領したとしている。「間違いない」と容疑を認めている。
同課によると、楠元容疑者は、横領した現金を弁護士事務所の経費や生活費などに使っていたという。被害に気付いた無職男性らが、今年4月に県警に告訴していた。楠元容疑者は、別の依頼人の現金を着服したとして5月に同容疑で逮捕、今月15日に起訴された。
再逮捕を受け、楠元容疑者が所属する横浜弁護士会の竹森裕子会長は「誠に遺憾。一層の強い危機意識をもって不祥事防止に取り組んでまいる所存です」とコメントした。
だんだんと横領金額が増えてきました。事務所経費の他に派手な生活を
するため横領した金を使ったそうです
【過去に自殺未遂】サイゾー
5月26日の報道
横浜の弁護士を逮捕 依頼人から預かった1450万円着服容疑
依頼人から預かった約1450万円を着服したとして、神奈川県警は26日、業務上横領の疑いで、横浜弁護士会に所属する弁護士楠元和貴容疑者(43)=横浜市神奈川区=を逮捕した。
逮捕容疑は平成25年10月、神奈川県藤沢市の男性会社員(33)から遺産の分割に関する依頼を受け、別の弁護士から昨年7月に遺産分割金約2600万円を預かったうち、約1450万円を複数回にわたって自分の口座に移すなどして着服した疑い。
県警によると、楠元容疑者は「金を使ったことに間違いない」と供述している。昨年8月に男性に150万円を振り込んだだけで、遺産分割金を預かっていると知らせていなかった。県警はクレジットカードの支払いや車の購入に使っていたとみて調べている。
男性は昨年12月、横浜弁護士会に懲戒処分を申し立て、今年1月には県警に告訴していた。
>警察によりますと、楠元容疑者は男性から金について問われると、「忙しくて銀行に行けない」などと説明していました。横領した金は外車の購入などに充てていたとみられています
5月13日に綱紀委員会が懲戒相当と議決したと横弁会長は述べています。 横浜弁護士会が懲戒請求を出したのは2015年1月15日です
横浜弁護士会は、平成27年1月14日付け常議員会議決に基づき、同月15日、当会会員である楠元和貴会員を、懲戒手続に付しました。
楠元和貴弁護士 27984