金子好一弁護士(東京)業務停止1年の懲戒処分

 東京弁護士会は25日、債務整理のあっせんを違法に受けたとして、同会所属の金子好一弁護士(70)を10日付で業務停止1年の懲戒処分にしたと発表した。発表では、金子弁護士は2011年10月~12年3月、北区のNPO法人から多重債務者3人の債務整理を依頼され、引き受けた。弁護士法は、弁護士が無資格者から法律事務のあっせんを受けるのを禁じている。金子弁護士は同会の調査に、「債務者がNPOを通さずに、直接、自分のところらに相談に来たと思った。あっせんとの認識はなかった」と話しているという」。
(読売東京版25日)

読売の東京版です。
金子弁護士の弁護士法人J・ロールズは社員は1人ですから社員の欠乏でおそらく法人解散ですね。
なお金子好一(かねこ・こういち)弁護士は過去にも懲戒処分があります。
弁護士法人J・ロールズ法律事務所
2008年7月8日

後見人弁護士が400万横領 業務停止1年

告発検討へ 東京弁護士会は9日、特別養護老人ホームに入所していた
70代男性の成年後見人だった同会所属金子好一弁護士(63)
が預かった通帳を勝手に使い、預金計400万円を横領したとして、
業務停止1年の懲戒処分にしたと発表した。
横領金は全額返還され、
金子弁護士は「自分の事務所として借りる部屋の保証金に充てた
返すつもりだった」と話しているという。
東京弁護士会は「業務上横領容疑で刑事告発するかどうかは、
後見人に選任した東京家裁の対応を見た上で検討する」としている。
同弁護士会によると、金子弁護士は2005年6月、東京家裁から弁護士会の推薦名簿に基づき、男性の成年後見人に選任され、預かった預金通帳を使い、06年6-8月の間11回にわたり、計400万円を引き出した。 家裁が06年8月に後見状況の報告を求めたところ、金子弁護士は07年6月になって報告書を提出し、流用が発覚した。成年後見人への選任は初めてだったという

金子好一弁護士(東京)の処分公告・理由の要旨

被懲戒者は弁護士会から家庭裁判所に対して後見人候補として推薦され
2005年6月30日Aの成年後見人に選任された。被懲戒者がAの成年後見人に選任された当時、Aには429万4946円の預金等があったが被懲戒者は2006年6月15日から同年8月2日までの間に11回にわたり合計400万円の預金の払い戻しを受けてこれを自己の私用目的に流用して費消した。これは業務上横領をもって問疑されてもおかしくない違法行為そのものであって弁護士を成年後見人の給源とすることについての家庭裁判所の信頼を裏切り家庭裁判所に被懲戒者を後見人候補者として推薦した弁護士会の候補者推薦制度を根底から揺るがしかねない行為であり弁護士の社会的信頼性を著しく害するものである
被懲戒者の上記行為は弁護士法第56条第1項の弁護士としての品位を失うべき非行に該当し被懲戒者が後日において400万円を返金している事情等を考慮したとしても業務停止の懲戒が相当である
処分の効力が生じた日
2008年年7月9日 2008年年10月1日 日本弁護士連合会
確か東京弁護士会は刑事告発も検討とか言ってましたが、検討だけだったのですね。弁護士の横領はとりあえず返せば刑事告発はありません。

横領ではなく返すのが遅かった。弁護士の用語で未返還、不返還といいます。