裁判のお知らせ
不当利得返還請求訴訟
弁護士が相続財産の預り金の中から相手方の弁護士報酬を委任契約も無く差し引いたため相手方相続人から不当に得た弁護士報酬を返還を求めた裁判
東京簡易裁判所 408号法廷
平成27年 11月19日に延期
第1回口頭弁論
原告 相続人 (本人訴訟)
被告 比嘉正憲(元)弁護士(沖縄)
被告に代理人が就任しましたので10月29日の裁判期日が
11月19日に延期となりました
【訴訟に至る経過】
沖縄の弁護士が相続事件を相続人の1人から受任。他の相続人との話し合いがなかなかまとまらず7年目に入っていた、
沖縄地方の慣習で親族の家長とよばれる『おバア』が登場『いつまでもめとるんだ』と一言で、相続の紛争は解決した。
銀行に預けてあった『預金等の財産を分けて完了』となるところ、4人の相続人のうち1人に就いた代理人弁護士が預金を下し、他の3人の相続人にひとりひとり相続財産を送金しました。この代理人弁護士が比嘉正憲氏である。
しかし比嘉氏は相手方からも自分の弁護士報酬を差し引いて送金をしたため、相続人らは
そもそも・・『あなたに依頼していない』、『あなたは相手側(4人相続人のうち1人)の代理人だ!』、『委任契約もなにもしていないのに何故?』『私たちからの報酬は要らないと言っていただろ!!』となどと意見の相違が飛び交い、混沌交わる議論で、まとまることは無かった。
比嘉氏は、弁護士職務上『相手からでも弁護士報酬はとれる、法律に書いてある』自信みなぎるほどの主張を貫き通す為、双方主張は平行線が続き、結果、本年6月10日、相続人が居住する東京で提訴することになった。
比嘉弁護士の相手からも弁護士報酬を取れるという説明
他方、比嘉氏は弁護士職務において、沖縄の米軍基地売買の事件を受任しており、約3億円の預り金の中から1億円を弁護士報酬としていた事実が浮上、民事訴訟において比嘉氏は『1億円を返還せよ』なる旨、判決が下され確定した。
にも関わらず、預り金を返還しなかったことにつき、刑事法に抵触する要件が更に存在することから、沖縄県警察本部は比嘉氏を逮捕した。
本年6月提訴の訴訟のゆくえはどうなるのか?と案じていたところ、被告である比嘉氏から東京簡裁に対し沖縄簡裁への事件移送申立が出されていた。
申立を受けた東京簡裁の結論は『移送申立却下』であった。理由は以下の通り。
(1)本件は財産上の訴えであり相手方えらの住所地が義務執行地であるから民訴法第5条1号により本件は相手方らの住所地を管轄する東京簡易裁判所に管轄がある。
(2)民訴訟上、遠隔地の当事者の負担軽減のため諸制度が儲けられていることからすれば本件を東京簡易裁判所で審理することによって当事者の衛平が害されるおそれがあるとはいえない
【時系列を念のため】
① 2014年 8月11日
米軍基地の売買代金3億円のうち1億円が不明になっていることが判明
②2014年8月14日
沖縄県弁護士会が、会事案として懲戒請求を申し立てた。これに対し比嘉氏は、本事案については、相手からも弁護士報酬は取ることもできる旨の主張
③2014年 8月20日
比嘉氏「損害は与えていない、損害は私が被ったもの」旨、反論加える
④2015年5月28日
沖縄県弁護士会は懲戒請求対する結果、比嘉氏に対し弁護士除名処分を下した。
比嘉正憲弁護士懲戒処分の要旨(自由と正義10月号)
相続人らは同時期に訴状を書き始める
⑤2015年6月10日
比嘉氏に対し、東京簡裁にて不当利得返還請求訴訟を提起
⑥2015年7月17日
比嘉氏を沖縄県警察本部が逮捕(1億円不返還事件)
⑦2015年8月20日
不当利得返還請求事件 東京簡裁に対し 比嘉被告は移送申立
⑧2015年 8月20日
東京簡裁は比嘉被告の移送申立を却下
⑨2015年11月19日 東京簡裁で審理が開始される(予定)
以 上。
比嘉被告、それにしても「郵便費用が無い」のか、移送申立の通知が付かなかった。億に近い金をご高齢であるにも、如何様に消費できたのであろうか。この事件は更に、背景、事実を集め、別途記事発信していこうと考えております。
(記者東京・T)