弁護士の懲戒処分を公開しています
「日弁連広報誌・自由と正義」201510月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・長崎県弁護士会・横山巌弁護士懲戒処分の要旨
 依頼者がここまでやってくれと言ったのでしょうか
懲 戒 処 分 の 公 告

 長崎県弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する

1 処分を受けた弁護士
氏 名          横山 巌
登録番号         30375
事務所          長崎市魚の町1
横山法律事務所
2 処分の内容      戒 告
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は株式会社Aを注文者、株式会社Bを元受け、有限会社Cを下請けとする製氷機の製造及び設備工事の代金支払いをめぐる案件に関し20131114日C社の代理人としてB社に対し20131114日C社の代理人としてB社に対し代金79530197円の請求する旨の内容証明郵便を送付し、同様の内容証明郵便をA社に送付したが、その中で犯罪行為を立件しうる可能性を裏付ける客観的証拠資料が存在していないにもかかわらずB社の代表者である懲戒請求者がC社の代表者に対して暴行、脅迫及び恐喝の犯罪行為を行ったこと、これを警察等県内の公的機関に通報すること、上記工事に関してB社がA社と共に官庁から5000万円の補助金を詐取したこと及びこれを官庁に報告することを記載した。
被懲戒者の行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士として品位を失うべき非行に該当する。
 4 処分の効力を生じた年月日 2015625日 2015101日 日本弁護士連合会