弁護士懲戒処分情報
12月15日付官報に掲載された弁護士懲戒処分の公告
京都弁護士会 南出喜久治弁護士の懲戒処分の公告
2015年1月1日より99人目の処分者となりました
懲戒処分の公告
弁護士法第64条の6第3項規定により下記のとおり公告します。
記
1 処分をした弁護士会 京都弁護士会
2 処分を受けた弁護士
氏名 南出喜久治
登録番号 18832
事務所 京都市中京区新町通竹屋町
3 処分の内容 戒 告
4 処分が効力生じた年月日
平成27年11月19日
平成27年11月30日 日本弁護士連合会
懲戒処分に関する情報、報道はありません。
南出弁護士は通算4回目の懲戒処分となりました。
今年に入って2回目の戒告になりました。
南出弁護士はただ今京都弁護士会と日弁連に対し裁判を提起されています。
過去2回の懲戒も綱紀委員会への呼び出しもなく即懲戒委員会に付される
という恣意的懲戒でした。
京都弁護士会では保守の方、執行部に不満を言う人にはこういう仕打ちが
あるのです。たとえば、京都弁護士会綱紀委員長に出した懲戒請求など
まったく取り合いません。
ただ今、京都弁護士会の過去の懲戒処分を精査しております。左翼と保守
との懲戒処分の差をまもなく公開いたします。
98 4(昨年最高記録102)
2年連続の100人超えまであと1人です。