弁護士の懲戒処分を公開しています
「日弁連広報誌・自由と正義」20161月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・東京弁護士会・三原崇功弁護士の懲戒処分の要旨
懲 戒 処 分 の 公 告

 東京弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する

1 処分を受けた弁護士
氏 名   三原崇功
登録番号  24761
事務所   東京都千代田区日比谷公園1           
   三原法律事務所
        
2 処分の内容      戒 告
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は株式会社A社が提起した株式会社B社の新株発行無効の訴えの上告及び上告受理申立事件におけるB社の訴訟代理人であるにもかかわらず2011131日、同月25日開催のB社の株主総会で取締役を解任されたCらの訴訟代理人としてB社を被告とする上記株主総会の決議取消請求訴訟を提起した。
被懲戒者の上記行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士として品位を失うべき非行に該当する。
2015106日 201611日   日本弁護士連合会