依頼受けながら放置 神戸の弁護士に業務停止処分
遺産相続に関する依頼を受けながら、着手することなく放置したとして、兵庫県弁護士会は26日、神戸市中央区に事務所を置く吉田弘昭弁護士(46)を業務停止4カ月の懲戒処分にしたと発表した。処分は同日付。
同会によると、吉田弁護士は2010年12月、両親の遺言書により財産を全く受け取れなかった大阪府の女性から相談を受け、民法の規定で一定割合を相続できる「遺留分減殺請求」を進めようと、着手金30万円の契約を結んだ。12年までに追加の着手金など約35万円を受け取ったが、女性の問い合わせに曖昧な回答しかせず、法的手続きを進めなかったという。
吉田弁護士は同会の懲戒委員会などに弁明書を提出することはなかったという
弁護士自治を考える会です。
事件放置だけであれば初めての懲戒処分なら戒告か業務停止1月が相場ですが、懲戒委員会や綱紀委員会に弁明書を出さなかったことが業務停止4月になったのではないかと思います。そして神戸新聞には書いてませんが2回目
の懲戒処分となりました。兵庫県弁護士会は神戸新聞の取材に対し2回目と
は発表しなかったのでしょうか?
懲戒処分の公告
弁護士法第64条の6第3項規定により下記のとおり公告します。
記
1 処分をした弁護士会 兵庫県弁護士会
2 処分を受けた弁護士
氏名 吉田 弘昭
登録番号 31572
事務所 神戸市中央区北狭間通
吉田弘昭法律事務所
3 処分の内容 業務停止2月
4 処分が効力生じた年月日
平成27年10月28日
平成27年10月29日 日本弁護士連合会
昨年の懲戒処分の要旨は日弁連広報誌「自由と正義」2月号に掲載予定です。