懲戒処分の公表について

伊関正孝会員については、2014年5月7日に懲戒れた事案として事前公表を行いましたが、この度懲戒処分をしたので公表します。
2016年4月7日 東京弁護士会長  小 林 元 治
東京弁護士会ホームページ

懲戒処分の公表

被懲戒者 伊関 正孝(登録番号20214)
登録上の事務所 東京都千代田区神田多町2-4 第2滝ビル6階 潮総合法律事務所 
懲戒の種類 除名
効力の生じた日 2016年4月6日

懲戒理由の要旨

(1) 被懲戒者は,懲戒請求者Aから証券取引に対する損害賠償請求事件を受任し,代理人として証券会社Xから株式の売却代金約587万円の支払いを受けたが,2009年4月16日に懲戒請求者に対して,そのうち300万円を自らに預けるように求め,懲戒請求者はやむなくこれに応じた。被懲戒者は,これとは別途に,2010年10月15日に懲戒請求者Aから150万円を借り入れた。
上記について,被懲戒者はその一部を返済したものの,その余については再三にわたる返還要求においても清算を怠り,返済をしなかった。
また,被懲戒者は本受任事件において,2009年4月1日に証券会社Xに対して口座解約を求めるとともに,不法行為に基づく損害賠償を行う予定である旨を通知し,同5月29日には取引履歴の開示を求めたものの,その後事件処理を進めずに放置し,2012年6月7日になってようやく証券会社Xに対する損害賠償額確定調停の申し立てを行ったが,前記の通知から3年以上が経過していたため,不法行為に基づく損害賠償請求権が消滅時効にかかっているとして,時効の援用を受けた。

(2) 2011年7月頃,被懲戒者は,除名処分を受けた元弁護士から,受任していた多数の債務整理事件を,その雇用していた事務職員とともに引き受けたが,弁護士自身がなすべき事務処理を専ら事務職員に行わせその監督を怠ったため,預り金の保管や弁済処理などを全く把握しておらず,依頼者からの預り金や消費者金融業者から受領した過払金等を流用するままに任せ,預り金に多額の欠損を生じさせ,依頼者に対する預り金の返還や弁済代行を滞らせた。被懲戒者が外部に流出させ,欠損を生じさせた預り金は,正確には算出できないものの,少なくとも4,000万円を超えると推認できる。

(3) 被懲戒者は,懲戒請求者Bから2012年5月15日に消費者金融業者Yに対する過払金の返還請求事件の依頼を受けた。その後,消費者金融業者Yとの間に和解を成立させ,2013年5月27日に代理人として101万円の和解金を受領したものの,懲戒請求者Bからの問い合わせに対しては,交渉中であるなど虚偽の報告をし,預り金の返還をしなかった。
その後,懲戒請求者Bが預り金の返還を求めて紛議調停を申し立て,2014年11月5日には分割で支払う旨の調停が成立したにもかかわらずこれを履行せず,また2015年3月10日には東京簡易裁判所において,支払いを命じる判決を受けたにもかかわらず,全額を支払わなかった。

これら被懲戒者の一連の行為は,弁護士職務基本規程第25条,同第35条,同第45条に違反し,弁護士法第56条第1項に定める弁護士の品位を失うべき非行にあたる。

2016年4月6日
東京弁護士会 会長 小 林 元 治


以上です。

【2014年5月事前公表時の記事】