弁護士の懲戒処分を公開しています
「日弁連広報誌・自由と正義」2016年7月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・第二東京弁護士会・猪野雅彦弁護士の懲戒処分の要旨
二弁では有名な先生、珍しい数珠の鼻緒の下駄を履いて執務している変わった先生、個人的日中友好にも献身的に活動されています。
過去にこんな報道がありました、
弁護人が無断欠席 仙台地裁で開廷できず
河北新報 12月2日(火)12時38分配信
仙台市の高齢者らが被害に遭った特殊詐欺事件に絡み、仙台地裁で1日予定されていた詐欺罪などに問われた男(21)の公判が、連絡もないまま弁護人が法廷に現れなかったため、開廷できないトラブルがあった。担当裁判官は「弁護士の活動として極めて問題だ」と指摘した。
公判を無断欠席したのは男の私選弁護人で、第二東京弁護士会所属の猪野雅彦弁護士。開廷時間を過ぎても現れず、裁判官は約15分後、公判を開かないことを決めた。この日の公判は男の追起訴された事件を審理する予定だった。地裁は追って期日を指定、あらためて公判を開く。男は法廷で「このところ連絡がつかなくなって困っていた」などと話した。 猪野氏の弁護士事務所の担当者は「弁護士は入院している。無断欠席した詳しい事情は分からない」と釈明。第二東京弁護士会は「個別の事案にはコメントしない」としている。
先輩弁護士が業務停止になったときは男気で助けておられました
依頼者各位 平成24年6月29日 横内淑郎
当職は6月26日を持って第一東京弁護士会から業務停止4か月という処分を受けました。以下にご説明するとおり全くの事実無根であり「冤罪」ですので徹底的に争う所存ですが業務停止中は業務が一切できません。ご迷惑をお掛けして誠に申し訳ございません
業務停止期間が満了するまでの間の諸手続きは、当職と旧知の間柄である弁護士猪野雅彦先生(下記に事務所を記載します)に委ねたいと思います。各位のもとに猪野弁護士に対する委任状をお送りすることになると思いますが委任の手続きについては猪野弁護士の指示をお聞きください。なお各位におかれて別に弁護士を選任したいとのご意向がおありの方はお知らせください。
猪野弁護士に委ねるのは外部的に代理人であることを表示する場合ですが、それまでの書面(原稿)づくりや資料調整等は当職が従来どおり担当することで猪野弁護士の了解を得ています。ご連絡は従来とおり当職事務所宛で結構です。
私にご連絡頂いた事項は猪野弁護士に連絡をして事件処理に当たります
猪野雅彦弁護士【第二東京弁護士会】 住所×× 電話番号○○
猪野弁護士の懲戒処分については「鎌倉九郎」さんのブログでも詳しく
解説されています。
懲 戒 処 分 の 公 告
第二東京弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 処分を受けた弁護士
氏名 猪野雅彦 登録番号 28946
事務所 東京都港区新橋1-18-19 キムラヤ大塚ビル8階
雅法律事務所
2 処分の内容 業務停止2月
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は、2010年2月25日、有限会社A社らから債務整理事件を受任したが事務職員BがA社らに対し、A社らの財産の名義を変更すること、破産開始決定後も破産管財人に秘して事業を継続すること等、破産法に違反する指示を行い、実施させている事を重大な過失により認識せず、放任し、結果として不作為により助長した。 また、被懲戒者は、上記事件を含む債務整理事件の処理をほぼ全面的にBらに委ね、依頼者と直接面談を行わず、事件の見通し等の説明、経過の報告等をしなかった。
被懲戒者の上記行為は、弁護士職務基本規定第19条、第29条第1項、第36条等に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分が効力を生じた年月日 2016年2月26日 2016年7月1日日本弁護士連合会
弁護士職務基本規定
(事務職員等の指導監督)
第十九条 弁護士は、事務職員、司法修習生その他の自らの職務に関与させた者が、その者の業務に関し違法若しくは不当な 行為に及び、又はその法律事務所の業務に関して知り得た秘密を漏らし、若しくは利用することのないように指導及び監督をしなければならない。
第二十九条 弁護士は、事件を受任するに当たり、依頼者から得た情報に基づき、事 件の見通し、処理の方法並びに弁護士報酬及び費用について、適切な説明をしなければならない。
(事件処理の報告及び協議)
第三十六条 弁護士は、必要に応じ、依頼者に対して、事件の経過及び事件の帰趨に影響を及ぼす事項を報告し、依頼者と 協議しながら事件の処理を進めなければならない。